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2010年4月から、子ども手当制度が開始されました。各自治体では、子ども手当申請等に関する広報を実施されているところですが、自治体国際化協会では、子ども手当に関する基本情報を12言語(英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、フランス語、ドイツ語)で作成いたしました。
窓口等で使用できるよう、日本語と併記し、なるべく多くの情報をワード及びPDFデータにて提供いたしますので、通知等に使用する際は、外国人住民の方々の混乱を招かないよう必要な情報のみを抽出し、2−(4)や4の「問い合わせ先」等の必要情報を付加してください。また、2−(1)のA,Bは、市町村の事情に合わせて選択してご使用していただくようお願いします。
ご使用のパソコンによっては、正確に対応できない言語があり、文字が変わってしまう恐れがあるため、PDFデータと比較・確認しご使用ください。
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