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はじめに 第1章 地方自治団体の区分と地方財政の構成 第1節 地方自治団体の区分 1 地方自治団体の種類 2 地方教育自治 第2節 地方自治団体の会計 第3節 会計年度と予算の区分 1 本予算 2 修正予算 3 追加更正予算(補正予算) 4 準予算(予算不成立時の予算執行) 第4節 地方財政の規模と財源移転 1 地方財政の規模 2 中央政府から地方自治団体への財源移転 3 広域自治団体から基礎自治団体への財源移転 第2章 韓国における地方自治と地方予算制度 第1節 地方予算制度の特色 1 科目構造の変化 2 地方自治団体予算編成基本指針の変遷 3 1998年地方自治団体予算編成基本指針の概要 第2節 予算編成と財政管理制度の連携 1 連携の体系 2 中期財政計画 3 財政投融資審査 4 予算編成基本指針 5 予算科目区分と設定 6 地方交付税制度 7 地方譲与金制度 8 国庫補助金制度 9 地方債発行制度(起債承認制度) 10 予算編成及び結果報告 11 その他 第3章 予算科目区分の設定 第1節 歳入予算の構成 1 地方税 2 税外収入 3 地方交付税 4 地方譲与金 5 調整交付金 6 補助金 7 地方債 第2節 歳出予算の構造 1 章・款・項構造 2 細項構造 3 細細項構造 4 目構造 第4章 予算過程 第1節 予算の編成 1 財政管理制度の履行 2 予算編成 第2節 予算の審議 1 予算案の提出 2 本会議での提案説明 3 行政事務監査 4 常任委員会の審査及び報告 5 予算決算特別委員会の審査 6 本会議上程 7 報告・公示 8 再議要求 9 再議要求の本会議処理 第3節 決算 1 決算書の作成 2 決算検査 3 決算書の議会提出 4 決算審査・承認 5 決算の報告及び公示 6 決算上の剰余金処理 7 行政事務監査 参考文献 |
1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 7 9 11 11 12 13 15 18 18 19 21 22 24 24 25 26 28 28 29 30 30 32 33 37 37 37 38 38 39 41 42 42 44 51 51 52 53 54 55 55 55 55 56 56 56 56 57 57 58 58 59 59 59 59 60 61 |
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はじめに 韓国においては、1991年の地方議会構成により地方自治の幕が開き、1995年に地方自治団体長が選出されたことで本格的な地方自治時代を迎えたといわれる。そして、1990年以前の30年間が国家による中央集権的地方運営の期間、1991年から1994年までが地方自治の基盤を整えていった期間とされ、1995年以降民選自治団体長のもとで本格的に地方自治を推進しているところである。 地方予算制度は、この脈絡の中で発展してきたといわれ、1990年以前においては、市道については内務部長官が、市郡区については市道知事が、地方議会の権限を代行していたため、国の輸出志向的成長戦略が効率的に機能するよう資源を利用・配分してきた。そして、1991年から1994年までは、地方議会を構成することで予算の審議、議決、承認を地方議会の権限事項とする一方、地方予算制度においては従前の制度を適用しつつ、各種の財政管理制度を整備していった。さらに、地方自治団体長選挙を前にした1994年には、財政の健全性を確保するための財政管理制度が大幅に強化され、1995年以降は、民選自治団体長のもとで地方自治に適合するべく、自立性の拡大と同時に財政管理制度の補完を進めているところである。 韓国の地方財政法等で運営されている財政管理制度としては、国家と地方、計画と財政を連携させ、合理的財源調達・配分計画を樹立することで財政運営に計画性を付与しようとする「中期地方財政計画」、地域特性と平衡性、民主制、効率性等を考慮して投資の優先順位を設定する「投融資審査制度」、地方への負担転嫁を避けるとともに国策事業への地方費優先投資を義務化する「地方費負担に伴う協議・通報(国庫補助金及び地方費負担計画)」、当該年度の予算を編成する基本枠となる「地方自治団体予算編成基本方針」、地方予算の科目区分を設定する「地方自治団体予算科目区分と設定」、地方財政の健全性と安定性を測定するための「地方財政診断制度」等がある。 そして、科目構造は予算制度の根幹となって地方財政の制度と特定の内容までも規定するものであり、地方自治団体予算編成指針は各制度が連結するための枠組みとなり地方財政運用の指針書となるものであるとされ、この2つが韓国の地方予算において最も重要な制度であるといわれる。 このレポートでは、まず第1章で韓国の地方財政の概要を、次いで第2章及び第3章で韓国予算制度において、最も重要な基礎となっている地方自治団体予算編成基本指針を始めとする各種財政管理制度と科目構造を、最後に第4章で予算編成から決算に至る一連の予算過程を概観している。 第1章 地方自治団体の区分と地方財政の構成 第1節 地方自治団体の区分 韓国の地方自治団体は、広域自治団体と基礎自治団体に二分される。広域自治団体にあっては市長・道知事を、基礎自治団体にあっては市長・郡守・自治区長を団体長としている。また、広域自治団体ごとに、教育監を執行機関とする教育自治団体が存在する。 1 地方自治団体の種類 広域自治団体は、1特別市(ソウル)、6広域市(釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山)及び9道(京畿、江原、忠北、忠南、全北、全南、慶北、慶南、済州)を指し、基礎自治団体は9道内の市・郡並びに1特別市及び6広域市内の自治区・郡である71市、89郡、74区・郡(特別市及び広域市内の自治区69と郡5)を指す(以下、「市郡区」という。)。この他に、自治区ではない区・邑・面・洞が、下部行政単位として存在する。 |

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2 地方教育自治 地方自治団体の教育学芸に関する事務については、広域自治団体である特別市、広域市及び道の事務としつつも、執行機関として教育監を分離・設置していることにより、各広域自治団体ごとに教育監を執行機関とする教育自治団体が存在する(地方教育自治に関する法律第2条、地方自治法第112条、地方教育自治に関する法律第25条)。 また、基礎自治団体である市郡区にあっては、単独又は複数の市郡区を管轄区域とする教育庁が、教育監の下級行政機関として置かれている。地方教育財政については、国庫で賄われる地方教育財政交付金と地方教育財政譲与金を主たる財源とする教育費特別会計が、地方財政と切り離して運営されており、地方財政としてではなく国家財政として整理されている(地方教育自治に関する法律第47条)。 第2節 地方自治団体の会計 地方自治団体の会計は、16の広域自治団体と234の基礎自治団体が各々個別に設置する一般会計、7つに分類された公企業会計、社会開発、経済開発部門で設置され、7つに分類されている97のその他特別会計で構成されている。 |

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第3節 会計年度と予算の区分 地方自治団体の会計年度は、「1月1日から12月31日」までとされている。また、地方自治団体の予算は、成立時期によって本予算、修正予算、追加更正予算(補正予算)に区分される。 1 本予算 地方自治団体の長は、会計年度ごとに予算案を編成して、市道の場合は会計年度開始50日前までに、市郡区の場合は40日前までに地方議会に提出し、市道議会においては予算案を会計年度開始15日前までに、市郡区議会においては会計年度開始10日前までに議決しなければならない(地方自治法第118条)とされている。このようにして成立した予算を、本予算と呼んでいる。 2 修正予算 ほとんどの地方自治団体において、地方交付税、地方譲与金、国庫補助金等の国家への依存財源が多いこと、また1年前から編成作業が始まることから、予算案を作成する時点と議会へ提出する時点との社会的・経済的環境が大きく異なってしまう場合がある。 このように、予算案が議会に提出された後に社会的・経済的環境が変化した場合、既に議会に提出した予算案に対する修正予算案を作成して地方議会に再度提出できるとされている。 この本来の予算の範囲内で一部が修正された予算を、修正予算と呼んでいる。 3 追加更正予算(補正予算) 地方自治団体の予算が成立し、会計年度が開始された後に発生した事由により、既に成立した予算に変更を加える必要が生じた場合に編成されるのが追加更正予算である。地方自治団体の長は、既に成立した予算に変更を加える必要があるときには、追加更正予算を編成し、地方議会の議決を得なければならないと規定されている(地方自治法第121条、地方財政法第36条)。 本予算と追加更正予算は各々別個に成立し、追加更正予算は、本予算の内容について追加あるいは一部変更を行うことで、一旦成立した本予算と統合して執行される。 なお、次ページの表に見られるとおり、追加更正予算によって増額される予算は、全地方自治団体で平均15.8%にもなる。これを団体の種類別に見ると、郡が20.3%と最も大きく、次いで市の18.7%、自治区の18.4%が続き、市道が最も少ない12.6%となっている。 追加更正予算が編成される理由としては、まず、経常経費予算については前年度当初予算を基準に要求するにもかかわらず、地方自治団体の当初予算が、団体によっては最終予算の70%水準にすぎない、ということが挙げられている。また、中央政府が、本予算が確定する以前に一旦依存財源を仮内示し、その後予算が確定してから本内示をするようになっているため、内示額の変更が生じることで必然的に追加更正の必要が生じるということが挙げられている。 |

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4 準予算(予算不成立時の予算執行) 地方予算の編成は、地方自治法第118条に定める一定の時期と順序によって編成されなければならないが、地方議会において新しい会計年度が開始されるときまでに予算案を議決できない場合、地方自治団体の長は、予算案が議決されるまでの間は、 これは、地方自治団体の予算に、中央政府予算と同じ準予算制度を導入しているものであり、準予算として執行された予算については、議会の議決を得る必要はなく、本予算が成立すれば成立した本予算によって執行されたものとみなされる(地方財政法第37条第2項)。 第4節 地方財政の規模と財源移転 1 地方財政の規模 全地方自治団体の予算規模は、会計間、団体間の転出入があるため、16の広域自治団体と234の基礎自治団体が各々個別に設置している一般会計、公企業特別会計、その他特別会計の総予算規模から、団体間、会計間での転出入により重複計上されている部分を控除した、純計予算規模で把握される。 また、1997年(当初予算)における国家財政に対する地方財政の規模は、一般会計規模で対国家財政比56.6%、租税収入で対国家財政比27.7%となっている。 |



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2 中央政府から地方自治団体への財源移転 (1)地方自治団体及び教育自治団体への財源移転 国家から地方自治団体へ移転される財源は、地方交付税、地方譲与金、国庫補助金であり、教育自治団体へは地方教育財政交付金、地方教育譲与金、教育環境改善特別会計、国庫補助金が移転される。移転される財源は、1996年において最終的に総額で約26兆8,000億ウオンとなっており、これは国家財政の約25%に相当する。このうち地方自治団体への移転が約13兆7,000億ウオンで51%を占め、残り49%の約13兆1,000億ウオンが教育自治団体に移転されている。 |

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(2)中央政府から地方自治団体への財源移転 1996年度15広域自治団体と230基礎自治団体の地方財政の総規模(当初)は、総額58兆4,031億ウオンであり、このうち一般会計と特別会計間の転出入として計算される1兆6,716億ウオンと広域自治団体が基礎自治団体に交付する調整交付金、補助金等により二重計上された9兆4,817億ウオンを控除した純計規模は、47兆2,498億ウオンである。このうち一般会計が67%に該当する31兆7,886億ウオン、特別会計が33%にあたる15兆4,512億ウオンとなっている。 純計47兆2,498億ウオンの27%にあたる12兆5,856億ウオンは、日本と同様に中央政府からの地方交付税、地方譲与金、国庫補助金に依存している。 広域自治団体と基礎自治団体に区分して見ると、まず、特別市・広域市・道が中央政府に依存する収入は純計予算の約15%にあたる3兆9,596億ウオンとなっている。一方、基礎自治団体である市郡区は、中央政府へ依存する収入が8兆6,260億ウオン、広域自治団体に依存する収入が5兆6,279億ウオンとなっており、依存収入が14兆2,539億ウオンと、純計予算の約71%を占めている。 |

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3 広域自治団体から基礎自治団体への財源移転 広域自治団体から基礎自治団体への財源移転は、市道からの補助金の他、市道税等の徴収に際して、市道から処理費として市郡区へ交付される徴収交付金、特別市・広域市が、その賦課する取得税等の一定割合を自治区に配分する調整交付金によって行われ、基礎自治団体純計予算の約28%にあたる5兆6,279億ウォンを占めている。 |

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第2章 韓国における地方自治と地方予算制度 韓国においては、1991年の地方議会構成により地方自治の幕が開き、1995年に地方自治団体長が選出されたことで、本格的な地方自治時代を迎えたと言われる。そして、1990年以前の30年間が国家による中央集権的地方運営の期間、1991年から1994年までが地方自治の基盤を整えていった期間とされ、1995年以降、民選自治団体長のもとで本格的に地方自治を推進しているところである。 地方予算制度は、この脈絡の中で発展してきたといわれる。1990年以前の地方予算制度では、市道については内務部長官が、市郡区については市道知事が、地方議会の権限を代行していたため、国の輸出志向的成長戦略が効率的に機能するよう、資源を利用・配分してきた。1991年から1994年までは、地方議会を構成し、予算の審議、議決、承認を地方議会の権限事項とする一方で、地方予算制度においては、従前の制度を適用しつつ各種の財政管理制度を整備していった。特に、地方自治団体長選挙を前にした1994年には、財政の健全性確保のための財政管理制度が大幅に強化された。1995年以降は、民選自治団体長のもとで地方自治に適合するよう自律性の拡大が進められるとともに、それに合わせて財政管理制度を補完しているところである。 第1節 地方予算制度の特色 韓国の地方財政運営の基本原則は、 そして、財政の健全性確保のための財政管理制度を地方自治法及び地方財政法で規定している。これらの財政管理制度は、地方自治団体長選挙を前にした1994年の地方財政法改正で大幅に強化され、さらに、その履行についても、1997年から予算編成基本指針に体系化されて盛り込まれることとなった。 地方財政法等で運営されている財政管理制度としては、国家と地方、計画と財政を連携させ、合理的財源調達・配分計画を樹立することで財政運営に計画性を付与しようとする「中期地方財政計画」、地域特性と平衡性、民主制、効率性等を考慮して投資の優先順位を設定する「投融資審査制度」、地方への負担転嫁を避けるとともに国策事業への地方費優先投資を義務化する「地方費負担に伴う協議・通報(国庫補助金及び地方費負担計画)」、当該年度の予算を編成する基本枠となる「地方自治団体予算編成基本指針」、地方予算の科目区分を設定する「地方自治団体予算科目区分と設定」、地方財政の健全性と安定性を測定するための「地方財政診断制度」等がある。 財政管理制度の運営に際して最も重要な基礎となるものが、科目構造体系と地方自治団体予算編成基本指針であるといわれている。その理由としては、科目構造は、予算制度の根幹となって地方財政の制度と特定の内容までも規定するものであり、地方自治団体予算編成指針は、各制度が連結するための枠組みであるとともに、地方財政運用における指針書となるものであることが挙げられている。したがって、科目構造の変化と予算編成指針の変遷により、地方予算制度の発展の過程を辿ることができる。 1 科目構造の変化 1995年以前には、地方自治団体の予算制度は、1920年代に紹介された品目別予算と漸増主義を基礎とする予算制度を骨格としていた。 この漸増主義と品目別予算制度の弱点を補完するものとして、1950年代には、予算執行の成果に対する測定と分析に焦点を置いた成果主義予算制度が紹介され、1960年代には、投資事業に対する機能的分類及び多年度計画によって投資事業に対する計量的評価と費用・便益分析を通じて投融資事業の優先順位を決定するプログラム予算が紹介された。さらに、1970年代には、全ての既存及び新規投資事業に対する必要性と費用を再評価・分析して、投資事業の選定の可否を決定するゼロベース予算(ZBB)が紹介された。 こうした流れの中で、地方自治団体の予算制度は、品目別予算と漸増主義を基調とした、伝統的な統制中心の予算制度を根幹としつつ、その間に紹介された成果主義予算制度、プログラム予算制度、ゼロベース予算制度などを少しずつ加味して運営されてきた。 また、予算制度が統制中心に設定されていることから、予算制度と相互不可分の関係にある科目構造についても、機能別よりむしろ組織別に編成され、予算執行の責任を厳格に規定するものとなり、1995年以前の科目構造においては、係単位の組織まで規定するものとなっていた。 1995年以前の組織別分類体系で構成されていた地方自治団体の歳出予算科目構造は、1996年以降、経常予算、事業予算、債務償還、予備費等の4分類による経費の性質別分析体系が補完され、国家の体系に合わせた機能別・性質別分類体系が補完された。 また、品目別分類を細分化するとともに性質別分類の客観的基準を提示し、放漫に使用される危険がある経費に対しては、地方自治団体予算編成基本指針で単価単位等の編成基準を定める基準経費とすることで、予算の浪費を事前に防止すべく財政管理を強化した。 さらに、1997年、1998年と、組織単位の科目については地方自治団体が自律的に決定できるようにすることで、総定員の範囲内での人員配置や組織改編などの組織運営を自律的に行えるように変更された。 |

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◎1998年の歳出科目構造 章・款:機能別分類(5章16款) 項 :行政機関別分類(局・室単位)1998年予算より自律的に決定 (1997年:39項) 細項:自治団体別行政組織別(課単位)1997年予算より自律的に決定 (1996年:132細項) 細細項:性質別分類(資本予算制度的分類):11細細項(4大分類) 目 :性質別分類(品目別予算制度的分類):40目(8大分類) 2 地方自治団体予算編成基本指針の変遷 予算編成基本指針は、地方自治団体の予算編成に際し、国家の財政運用及び重要施策の方向に対する情報を提供し、公務員関連経費、機関運営費等の経常経費については、適正所要額を提示するとともにその編成基準や執行方法までも提示することで、地方自治団体間の均衡を維持し、その財政の健全な運用を図っていくことを基本的な目的としている。 予算編成基本指針は、予算編成に必要な科目構造、編成方法等の統一的運営を図ることにより、地方自治団体間の財政運営比較分析や全国的統計管理、国家の財政政策の樹立などに活用され、また、予算の編成、執行等の地方財政の運用全般に際しての指針書として位置づけられている。 (1)1995年以前 地方議会が構成される1990年以前の地方自治団体予算編成基本指針では、広域自治団体である市道については内務部長官が、基礎自治団体である市郡区については広域自治団体長が、議会の権限を代行して予算の審議と承認を行っていた。また、中央政府と同じ予算編成基準の形式によって、単位単価等の予算編成全費目に対する経費別予算編成要領及び執行指針が示達され、これに基づく予算編成が行われていた。この予算編成全費目に対する予算編成基本指針による予算の編成は、地方議会構成以降も、1995年まで続けられた。 (2)1996年の制度改善 民選自治団体長が初めて行った1996年予算編成においては、従前には単位単価等までも予算編成指針で示達することにより、事業予算の編成までも画一的に制約してしまっていた点を考慮して、単位単価等については参考資料として提供することとし、地方自治団体が自律性をもって事業予算を編成できるようにした。 (3)1997年の制度改善 民選自治団体長2年目にあたる1997年の予算編成においては、民選自治の経験の結果、住民の開発・サービス受益への期待と地方自治団体の予算の自主編成・管理への欲求が増大する中、組織単位の科目設定の自律化を図るとともに、経常経費においても、予算編成基本指針で編成方法及び基準を定める基準経費の費目数の縮小を図ることにより、予算編成の自律性が高められた。一方、過大な開発意欲や善心的公約(住民の歓心を買う公約)等を防止するための措置もとられ、健全財政運用団体に対するインセンティブ制度が導入された。
3 1998年地方自治団体予算編成基本指針の概要 まず、「国際収支改善と物価安定の最優先、政府が緊縮を率先垂範する」という「国家の財政運用方向」を示した上で、「地方財政運用方向」として「生産性の向上」を挙げている。 この運用方向に従った財政運営のための指針として、(1)「基準経費の前年度水準凍結による予算の節減運用」、(2)「地方財政管理制度の積極的履行による投資事業の効率性向上」、(3)「基準経費の設定による地方予算健全運営原則の提示」を掲げた上で、(4)「予算編成の自律性の拡大」を図るとしている。 (1)予算編成指針に基準を定める「基準経費の前年度水準凍結」 予算編成指針として基準を提示する経費は、前年度水準に凍結し、経常経費の増加を抑制する。 ○基準経費
(2)地方財政管理制度の積極履行による投資事業の効率性向上
(3)地方予算健全運用原則の提示 1998年第2回同時地方選挙実施と関連し、法令の規定による財政管理制度の履行と公務員関連経費の執行による善心的(住民の歓心を買う)予算執行等の防止を図るため、「補償金」、「業務推進費」等の費目の予算編成方法と執行基準を厳格にし、浪費的・善心的・行事的経費を編成・執行できないようにした。 ア 補償金
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補償金は、合理的基準(算出基準)により編成しなければならず、包括的に編成することはできないとされた。また、激励・慰問等の業務推進費、議政運営経費、社会団体補償金、記念品購入費等は補償金費目に計上できない。ただし、国庫補助金である場合や、社会福祉施設慰問の場合は除外される。 イ 業務推進費
ウ 議政運用共通経費
エ 一般需用費
(4)自律性の拡大 ア 予算科目運営の自律性の拡大 組織単位中心の科目体系について、1997年に課単位に相当する「細項」を自律運営としたところであるが、1998年においても、室局単位に相当する「項」を地方自治団体が自律的に設定できることとし、予算編成の自主性を高めた。 イ 地方自治団体の要望等の内容を反映
第2節 予算編成と財政管理制度の連携 地方財政法等において定められた財政管理制度は、予算編成過程に組み込まれ、予算編成と連携運用されるよう制度化され、地方自治団体予算編成基本指針に体系的に示されている。 1 連携の体系 地方自治団体予算編成基本指針は、地方自治団体の予算編成に先立って毎年示達され、国家の財政運営及び主要施策と地方財政運用の方向、健全財政運用原則、予算科目構造、編成方法を提示するものである。 予算編成基本指針には、地方自治団体の予算編成において関係法令に基づき基本的に遵守しなければならない事項と、地方財政が進むべき方向が提示してある。また、中期地方財政計画、投融資審査、国庫補助金、地方債、債務負担行為等の制度の運用要領、そして、国庫補助金、地方交付税、地方譲与金等の依存財源の予算編成方法を定めている。 さらに、公務員関連経費、機関運営費等の一部の経常経費は、費目別に適正所要額を提示し、国家基準又は予算編成基本指針で定められたとおりに編成しなければならない基準経費としている。 したがって、地方自治団体は、予算が編成される前に中期財政計画を樹立しなければならず、中期財政計画の中に含まれている投資事業に対しては、投融資審査を行わなければならない。 そして、地方自治団体の予算は、中期財政計画に反映された事業を対象とする投融資審査を経た事業に限って編成することができ、中期財政計画に反映されていなかったり、投融資審査を経ていない事業の予算編成は、法令違反とされる。 |

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また、予算は、議会が議決した通りに執行しなければならないのが原則である。予算成立後に生じた事由により、既に確定した予算に変更を加える必要があるときには、追加更正予算(「補正予算」)を編成することになる。 2 中期財政計画 中期財政計画は、広域及び基礎自治団体が樹立する。その対象事業は、地方自治団体の自体事業(「単独事業」)、国庫補助事業、全額国庫投資事業、民資誘致事業等である。対象期間は5か年であり、初年度が当該年度の予算、2年度目には予算編成基準を提示して、3年度目以降には発展計画の性格を含んでいる。 (1)計画の位置づけ 計画樹立に際しては、まず中央関係部署の協議を経て、財政経済院・内務部が中期財政計画樹立指針を作成・示達し、各地方自治団体はこれを根拠として、市道の中期財政計画を樹立する。樹立された中期財政計画は、地方議会に報告され、内務部長官に提出される。内務部は、地方自治団体の財政計画を基礎に、関係中央行政機関の長との協議を経て総合的な地方財政計画を樹立し、国務会議(「閣議」)に報告する。なお、予算編成に際しては、地方自治団体予算編成基本指針において留意事項とともに手続きを示し、中期財政計画の予算編成への反映を図っている。 |


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(2)計画の内容と樹立手順 中期財政計画は、投資財源の配分及び事業の優先順位を決定するための、地方予算編成及び財政運用の基本的な計画であり、地方自治団体は、実効性があり実践可能な計画を樹立して、財政運用が計画性を持ち、健全に運用されるようにしなければならないとされている。 実際、中期財政計画は、 そして、地方自治団体が予算編成、地方債の発行、投融資事業の審査実施、国庫補助金の申請を行う際に、地方財政法に定める手続を履行し、中期財政計画に反映された事業に限って編成あるいは申請することにより、この中期財政計画を基礎とした、中央から地方への財源配分が行われる。 |

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3 財政投融資審査 地方財政投融資審査制度は、主要投資事業に対して、予算編成前に厳格な審査を行うことにより、投資財源の効率的配分と計画的な財政運用を図ろうとするものである。地方財政法第30条の第3項及び第4項によれば、地方自治団体の長は、予算を編成しようとする場合には、事業の必要性及び事業計画の妥当性等について、投融資事業審査を経なければならず、中期財政計画と投融資事業に対する審査結果を予算編成に反映させることとされている。 ◎審査対象事業(地方財政法施行令第30条)
現在、投融資審査の適正を図るための内務部令として、「地方財政投融資事業審査規則」を制定して審査基準と手続を整えている。これにより、投資事業の必要性と妥当性、国家の長期計画及び経済・社会政策との符合性、中長期地域計画及び地方財政との連結性、所要資金調達あるいは元利金償還能力、そして財政経済的収益性といった基準によって、事業施行の可否を決定することとされている。 また、地方自治団体予算編成基本指針においても、投資審査委員会の構成等を通じて審査の専門性強化を、地域住民、地方議会への公開等を通じて住民意見の集約と審査内容の充実を図ることとされている。 4 予算編成基本指針 地方自治団体の長は、中長期地方財政計画を樹立して地方議会に報告し、これを内務部長官に提出しなければならない。 内務部は、これを財政経済院の予算編成基本指針、大統領の国政演説資料及び公約事業をはじめとする中央政府の財政計画等と連携させ、さらに内務部及び該当中央部署の意見を集約して、各地方自治団体に予算編成基本指針を一括示達することとされている。 このため内務部は、前年度1月に地方自治団体の意見を収斂して、前年度6月に中央関係部署の国家財政運営及び重要施策の方向を協議する。そして、前年度7月31日までに地方自治団体予算編成基本指針を示達することとされている。 |

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主要な収録内容としては、「国家財政運営及び主要施策の方向」、「地方財政の与件と展望」、「地方自治団体予算編成基本指針」、「予算科目構造」、「主要経費別の編成基準」等がある。この基本指針は、地方自治団体の予算編成時における関係法令の遵守及び地方財政が進むべき方向を明示している。さらに、中期地方財政計画、投融資審査、国庫補助金、地方税、債務負担行為制度の運用要領、そして、国庫補助金、地方交付税、地方譲与金等の依存財源の予算編成方法等が説明されている。 また、公務員関連経費、機関運営費等の一部の経常経費に対しては、費目別に適正所要額を提示して、国家基準又は予算編成基本指針で定められたとおりに編成しなければならない基準経費とし、その編成の方法と基準、さらに執行指針までも示している。地方自治団体は、この基準経費以外の費目についてのみ、自律的に編成できるとされている。1998年の場合、基準経費は、各種の業務推進費、福利厚生費、旅費、各種の手当、地方議会運営費、社会団体に対する補助等の経常経費であり、これらについては、1997年水準に凍結すると示達されている。 予算編成基本指針と経費別予算編成要領は、地方財政法第30条と同法施行令第30条、第31条に規定されており、これを遵守しない場合には、法令違反事項として処理されたり、地方交付税法第11条に基づく財政的措置がとられたりすることもある。 地方交付税法第11条(不当交付税の是正等)
5 予算科目区分と設定 地方財政法第32条及び同法施行令第31条によれば、地方自治体の歳入歳出予算科目の区分と設定は、内務部長官が定めることとされている。 地方自治団体は、予算編成に際して示達される「地方自治団体予算科目区分及び設定」で定めるところに従って予算を編成しなければならず、これを遵守しない場合は法令違反となり、関係公務員に対して行政的処置がとられるとともに、地方交付税法第11条に基づく財政的措置がとられることとされている。 6 地方交付税制度 地方交付税制度は、地方行政の構造、税源の大都市偏在等から生じる地域間財政力の格差を調整し、地方行政の健全な発展を期するための制度である(地方交付税法第1条)。地方交付税の法定交付率は内国税総額の13.27%であり、その10/11に該当する金額は、自治団体の一般財源(普通交付税)として配分され、1/11に該当する金額は、普通交付税の画一的算定方法では補足できない財政需要に対する補完的財源(特別交付税)として運用されており、これらを法定交付分と呼んでいる。また、地方財政上やむをえない需要がある場合には、この額とは別途に増額交付できるとされ、これは「増額交付金」と呼んで、地方交付税収入の中でも区分して整理している。 また、1997年より、健全財政運用団体へのインセンティブとして、予算節減、 歳入増大等に努力を傾けた自治団体に対しては、これを交付税算定に反映させる財政インセンティブ制を導入している。 ◎財政インセンテイブ制(1998年)
7 地方譲与金制度 国税収入の一部を地方自治団体に譲与して、地方自治団体の財政基盤を拡充し、地域間の均衡ある発展を企図するもので(地方譲与金法第1条)、国税中特定税目の収入の全部又は一部を、地方譲与金として地方自治団体に譲与して特定事業に充当させている。地方自治団体は、事業別に規定された剰余金財源に伴う地方費を確保基準どおりに確保して、剰余金事業を計画どおりに運営しなければならないとされている(地方譲与金法第11条)。 ◎剰余金財源及び配分基準(1998年)
8 国庫補助金制度 (1)国庫補助金 中央行政機関の長は、その所管に属する予算要求案のうち、地方自治体の負担を伴う事項については経済企画院長官に提出する前に内務部長官の意見を聞かなければならず(地方財政法第22条、補助金の予算及び管理に関する法律)、その所管に属する歳出予算中から地方自治体の財政的負担を伴う補助金などを地方自治体に交付することを決定・通知した時には、直ちに経済企画院長官と内務部長官に通知しなければならない(地方財政法第23条)とされている。 また、地方自治団体は、内務部長官が通報する補助事業計画にしたがって地方費を負担し、予算を編成しなければならず(地方財政法施行令第28条の2)、市道及び市郡区が各々負担すべき経費と負担比率は、事業の性格、事業の効果が及ぶ範囲及び当該事業に対する地方自治体間利害関係を考慮して、内務部令で定める(地方財政法第19条、地方財政法施行令第26条)とされている。 国庫補助金制度は、事業の性格上国家が経費の一部を負担しなければならない事業について、内務部が関係部署の協議を経て補助金額及び地方費負担率を一括決定するものとされ、地方自治団体は、国庫補助金と関連する予算の編成にあたっては、「内務部が関係部署の合意を経て通報(通知)した内訳」(地方財政法施行令28条の2第2項、第3項)に従って予算を計上するとともに、「地方団体経費負担の基準等に関する規則」(地方財政法施行令第26条第1項)によって、市道及び市郡区間の経費負担を定めなければならないとされている。 実際には、1996年に国庫補助金管理電算プログラムが開発され、中央部署間の協議を行って、国の予算編成時に地方自治体の申請により国庫補助金予算を一括して確保・配分する方式で補助金制度を運用しており、地方自治団体の補助金申請から予算編成までの全過程が電算処理されている。 |

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(2)地方費負担を伴う経費に対する協議・通知 中央行政機関の長は、その所管に属する歳入・歳出及び国庫債務負担行為の要求案中、地方自治体の負担を伴う事項については、経済企画院長官に提出する前に内務部長官の意見を聞かなければならない(地方財政法第22条、補助金の予算及び管理に関する法律第7条)とともに、地方自治体の財政的負担を伴う補助金の予算要求をしようとする際には、内務部長官と補助事業に対する協議をしなければならない(地方財政法第23条但し書)とされている。 このように、地方費負担が伴う各種指示事項等に対しては、事前の協議・調整制度を設けることで無理な負担転嫁を防止するとともに、中央での協議内容を地方自治団体に通知することによって、地方自治団体が、協議内容を正確に把握して予算を編成・執行し、通知された事業に対して優先的に地方費を負担するよう制度化している(地方財政法第19条)。 なお、協議なく指示されたものについては地方費負担は行われず、協議通知事項でない地方費負担を伴う指示についても地方費負担は行われない(地方財政法第22条、補助金の予算及び管理に関する法律第7条)。 ◎協議体系及び手続
9 地方債発行制度(起債承認制度) 地方自治団体の長は、その地方自治団体の恒久的利益となるかあるいは非常災害復旧等の必要がある場合には内務部長官の承認を得た範囲内で地方議会の議決を得て地方債を発行できる(地方自治法第115条、地方財政法第8条及び第9条)。また、無計画な地方債発行を抑制するため中期地方財政計画に反映され、投融資審査を経た事業に限って地方債を発行し、必ず内務部長官が承認し地方議会の議決を得た範囲内で予算を編成しなければならないとされている。 10 予算編成及び結果報告 (1)予算編成及び議会審議 地方自治団体の長は、会計年度ごとに予算を編成し、市道においては会計年度開始50日前まで、市郡区においては会計年度開始40日前までに地方議会に提出しなければならないとされる。また、地方議会は、市道においては会計年度開始15日前までに、市郡区においては10日前までに議決しなければならないとされている。さらに、地方議会は、地方自治団体の長の同意なく予算案の各項の金額を増加(削減した金額を異なる用途に変更することも増額に該当する。)させたり費目(章・款・項・細項・目)を新たに設置できないとされ、地方自治団体長の強力な予算編成権が保障されている。 なお、地方議会において新たな会計年度が開始されるときまでに予算案を議決できないときには、地方自治団体の長は、予算案が議決されるまでの間、・法令あるいは条例により設置された期間又は施設の維持・運営費
(2)予算案の移送・告示 地方議会の長は、予算案が議決されたときは5日以内に地方自治団体の長に送付しなければならず、送付を受けた地方自治団体長は、市道(市郡区の予算を総合して)においては内務部長官に、市郡区においては市道知事に各々報告し、その内容を公示しなければならない(地方自治法第124条)とされている。 なお、予算の報告は、内務部長官が示達した「電算プログラムによるディスケット」及び「地方予算編成結果総合報告書」、「追加更正予算編成結果報告書式」により指定された書式で期日内に報告をしなければならないとされている。 11 その他 (1)追加更正予算(補正予算) 追加更正予算は、会計年度が開始した後に生じた事由により既に成立した本予算に一部を追加したり、その他内容の変更を行う予算をいう。地方財政法第36条においては、予算成立後に生じた事由により既に編成された予算に変更を加える必要があるときには、追加更正予算を編成できると規定している。 (2)寄付、補助及び出資の制限 地方財政法第14条及び第15条で地方自治団体の寄付、補助及び出資ができる場合を厳格に制限し、地方自治団体の浪費を抑制している。 (3)財政診断 地方自治団体長は、毎年財政報告書を内務部長官に提出しなければならず、この財政報告書の分析の結果、財政の健全性と効率性が著しく損なわれている地方自治団体に対しては、財政診断を実施することができるとともに、必要な場合にはこれを公開できるとしている。 (4)財政運営状況の公開 地方自治団体は、年1回以上歳入歳出予算の執行状況、地方債の現在額等の財政運営状況を住民に公開することとされている。 第3章 予算科目区分の設定 予算の科目構造は、予算制度の根幹として地方財政の制度と内容を規定するものであるとされ、その全国的な統一性維持もまた国家と地方間、地方自治団体間の連携と財政政策樹立に不可欠と見なされており、予算の科目区分は、内務部長官が定めることとされている(地方財政法第32条及び同法施行令31条)。 地方自治団体の予算編成に際しては、毎年予算編成時に示達される「地方自治団体予算科目区分及び設定」に従うこととされている。歳出科目の設定については、1995年の民選団体長スタート以降、1996年予算での資本予算制度的区分の導入などの財政管理の徹底を目的とした大幅な改編が行われる一方で、1997年、 1998年と、組織別分類科目設定についての自律化が進められている。 また、「地方自治団体予算科目区分及び設定」においては、予算書書式等の編成要領も提示されており、予算編成に際して必ず準拠しなければならないものとされている。 |

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第1節 歳入予算の構成 韓国においては、歳入予算の科目構造は、一般会計とその他特別会計で共通して適用されているが、公企業特別会計については、独立採算性や企業性等の理由から、公企業法により別途の科目構造が設定されている。 地方自治団体収入の種類は、まず自体収入(自主財源)と依存収入(依存財源)、そして地方債に分けられる。自体収入は、地方自治団体自身の管轄区域内から自主的に調達する財源を指し、地方税収入と税外収入がこれに属する。依存収入は、中央政府や上級地方自治団体から支援を受けた財源を指し、地方交付税、国庫補助金、地方譲与金、調整交付金、市道費補助金等で構成される。地方債は、地方自治団体が課税権を実質的な担保として投資財源を調達する、一会計年度を越えて債務履行がなされるものであり、証書債務あるいは証券発行の形式をとるものを指す。 |




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1 地方税 地方自治法は、第13条第1項において「地方自治団体の住民は、法令が定めるところにより、その所属する地方自治団体の財産及び公の施設を利用する権利並びにその地方自治団体から均等に行政の恵沢を受ける権利を有する。」と規定すると同時に、第14条で「住民は法令の定めるところにより、その所属する地方自治団体の費用を分担する義務を負う」と明示し、さらに第126条において「地方自治団体は、法令の定めるところにより、地方税の賦課及び徴収ができる」と規定している。 そして、地方税法の規定により11の普通税と4の目的税が設定され、歳入科目としては、これら15の税目に過年度収入を加えた16科目の区分が設定されている。 |

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2 税外収入 税外収入とは、地方自治団体の自体収入のうち、地方税を除いた全ての収入を意味し、ここには、使用料、手数料等の一般会計収入や上下水道、公営開発等特別会計で運営されるものも含まれる。転入金(繰入金)、移越金(繰越金)の会計操作による名目的収入と寄付金、財産売却収入など当該年度の特別な理由によって生じる一時的収入からなる臨時的収入、一般会計の財産賃貸収入、使用料収入、手数料収入と特別会計の事業収入(経営収入)からなる経常的収入に二分して整理されている。 (1)経常的税外収入 経常的税外収入は、会計年度ごとに調達される予測可能な収入とされ、財産賃貸収入、使用料収入、手数料収入、事業場収入、徴収交付金収入、利子収入、その他事業収入がこれに該当する。 ア 財産賃貸収入 地方自治団体が国公有財産を管理・運営することで発生する収入であり、ここでは、財産の売却・処分により発生する収入は除外される。地方自治団体が管理する国有財産である土地、林野及び建物の賃貸収入である「国有財産賃貸収入」と、公有財産の賃貸収入とその他特別会計の利用料である「賃貸料等の公有財産賃貸料」とに分けられる。 イ 使用料収入 地方自治団体が、住民の利用に供するために設置する公の施設の使用に対する反対給付として賦課徴収するもので、道路、河川、下水道、市場、屠畜場の各々の使用料として5科目の「使用料」、運動場、公園等への入場、その他特別会計における営造物への入場にかかる「入場料」、公園、墓地、福祉会館等の使用料収入である「その他使用料」に分けられている。 ウ 手数料収入 地方自治団体が特定人に提供する役務について、その費用の全部又は一部を当該役務にかかる費用及び補償として徴収するもので、保健所、その他特別会計における入学金授業料等の「官公業収入」、地方自治団体が実施する各種試験等に係る「証紙収入」、ゴミ処理に係る「ゴミ処理袋販売収入」、「再生用品収集販売収入」、その他特別会計の入学願書代、住民登録、身分・印鑑等各種証明等にかかる「その他手数料」に分けられている。 エ 事業場生産収入 地方自治団体が、直接各種の事業場を設置運営して得た生産物及び副産物の売却収入である。 オ 徴収交付金収入 市道税、河川及び道路の使用料、環境改善負担金等の広域自治団体が徴収しなければならないものを、基礎自治団体である市郡区が徴収する場合、徴収委任機関である市道から、処理費として市郡区へ交付されるものをいう。 人口50万以上の市で徴収額の100分の50、その他の市郡で100分の30、ソウル市及び広域市の自治区の場合100分の3の割合で交付されることとされている(地方税法第53条、地方税施行令第41条、地方税法施行規則第26条)。 徴収する収入の区分に従って、「市道税徴収交付金収入」、「使用料徴収交付金収入」、「その他徴収交付金収入」に分けられる。 カ 利子収入 地方自治団体の収入金を金庫(地方財政法第64条の規定により地方自治団体の長が指定する金融機関で現金及び有価証券の出納及び保管にあたる。)に預けることによって発生する公金預金の利子収入である「公共預金利子収入」、民間への融資金の回収により発生する利子である「民間融資金回収利子収入」、地方自治団体への融資金の回収により発生する利子である「自治団体融資金回収収入」、歳入歳出の現金管理によって発生する利子である「その他利子収入」に区分される。 キ その他事業収入 駐車場による「駐車料金」、道路に係る「通行料収入」、換地清算に伴う「清算金収入」、工事等に伴う「負担金収入」、住宅、宅地工業用地、生産品等の販売による「売却事業収入」、「その他事業収入」に区分される。 (2)臨時的税外収入 臨時的収入は、不規則的で予測が難しい収入及び名目的な収入とされ、財産売却収入、移越金、寄付金及び寄金収入、転入金、預託金及び預受(仮受)金、融資金元金収入、負担金、雑収入、過年度収入等がこれに該当する。 ア 財産売却収入 国有財産法施行令第53条第2項の規定によって国家から売却を委託された土地・建物等の国有財産売却収入のうち、地方自治団体に帰属する収入である「国有財産売却収入」、地方自治団体の財産売却、公有財産と他の財産との交換差額により発生する「公有財産売却収入」がある。 イ 移越金(繰越金) 前年度決算結果により生じる剰余金のうち翌年度に繰り越したものを指し、議会同意を得た明示繰り越し、事故繰り越し及び継続費に係る繰り越しとして現額としてのみ管理される「前年度移越事業費」、国家あるいは広域自治団体からの補助金の使用残で国家等へ返納しなければならない「国庫補助金使用残額」と「市道費補助金使用残額」、繰り越した額から上の3つを除いた予算の執行残額あるいは使用しなかった不用額である「純歳計剰余金」がある。純歳計剰余金は、次年度予算に編入できるとともに地方債元利金及び借入金の償還に充てることができるとされている。 ウ 寄付金及び寄金収入 住民、公共団体あるいはその他機関等が、自発的な意思により当該地方自治団体に寄付する金品で、用途を指定された「寄付金収入」、用途を指定しない寄付金である「寄金収入」に区分される。 エ 転入金(繰入金) 同一地方自治団体内部の他会計から繰り入れられる「内部転入金」、教育費特別会計や他地方自治団体から繰り入れられる「外部転入金」に区分される。 オ 預託金及び預受(仮受)金 一般会計と特別会計の間及び特別会計内の勘定間での預託金である「預託金収入」、一般会計と特別会計間及び特別会計内の勘定間での仮受金にかかる「預受金償還金」、「預受金利子収入」に分類される。 カ 融資金元金収入 民間あるいは地方自治団体への融資金の回収収入であり、「民間融資金回収収入」と「自治団体融資金回収収入」に区分される。 キ 負担金 自治団体間の負担金収入である「自治団体負担金収入」と、民間人その他団体からの負担金収入、その他特別会計の各種負担金・納付金である「一般負担金」に区分される。 ク 雑収入 雑収入は、「不用品売却収入」、「弁償金」、「違約金」、「過怠料収入」、「滞納処分収入」、「補償金収納金」、「市道費補助金使用残額返還金収入」「その他雑収入」に区分される。 ケ 過年度収入 収納が完結した年度に属する税外収入である。 3 地方交付税 地方行政構造上の与件及び税源の大都市偏在等による地域間財政力の格差を調整するための制度であり(地方交付税法第1条)、用途指定のない自治団体一般会計の一般財源とされている。 交付税の財源は、内国税(地方譲与金の額を除外)総額の100分の13.27に該当する額とされ、11分の10に該当する額が普通交付税として基準財政収入額と基準財政支出額の分析による基準財政不足額をもとに包括的に配分され、残り11分の1に該当する額が特別交付税として普通交付税の画一的算定方法では補足できない財政需用に対する補完として配分されている。この普通交付税と特別交付税を合わせて通常「法定交付分」と呼び、地方交付税収入科目の中で「地方交付税」として整理している。さらに、地方財政上やむをえない需要がある場合には、この「地方交付税」とは別途に増額交付できるとされており、これは、地方交付税収入科目の中でも「増額交付金」として細分されている(地方交付税法第4条)。 4 地方譲与金 国税収入の一部を地方自治団体に譲与して道路整備事業など特定事業に充当することで、地方自治団体の財政基盤を拡充し地域間の均衡発展を図ろうとするもの(地方譲与金法、国税と地方税の調整等に関する法律第5条第1項、農漁村特別税管理特別会計法第3条第2項)で、収入科目では「地方譲与金」として整理されている。 5 調整交付金 特別市長並びに広域市長は、当該市税収入の一定額を確保することで、当該市の区域内における自治区相互間の調整をなすことと規定されている。(地方自治法第160条)。特別市・広域市の賦課する取得税及び登録税の合算額に、条例が定める一定の比率(調整率)を掛けた金額を配分することで、同じ基礎自治団体である市郡に比べて地方税の税源配分が少ない自治区への財源補填を行うとともに、自治区間の衡平を図っている(団体別の税収状況については、33ページの表「1997年地方税収入予算額」を参照。) 6 補助金 補助金は、まず「国庫補助金」と「市道費補助金」に分けられる。 国庫補助金については、さらに、国と自治団体相互の利害関係に基づいて国が負担しなければならない経費の全部又は一部を負担する「国庫補助金」と、兵務行政交付金及び旅券業務交付金などの国家が自ら行うべき事務の委任遂行にかかる経費を国家が全額負担する「交付金」に細分される。 特別会計においては、「国庫補助金」、「市道費補助金」ともに直接計上することとされており、一般会計で一旦計上した後で特別会計に繰り出すことはできない。 7 地方債 地方自治団体の長は、その地方自治団体の恒久的利益となる場合又は非常災害復旧等の必要がある場合には、内務部長官の承認を得た範囲内で地方議会の議決を得て地方債を発行できる(地方自治法第115条、地方財政法第8条及び9条)とされている。 また、無計画な地方債発行を抑制するため、中期地方財政計画に反映され投融資審査を経た事業に限って地方債を発行し、必ず内務部長官が承認し地方議会の議決を得た範囲内で予算を編成しなければならないとされており、その発行形式は、証書借入又は証券発行の形式をとることとされている。 歳入科目としては、まず、国内借入金、海外借入金、地域開発基金融資金収入の3つに大別される。 さらに、国内借入金は借入金と地方債証券に区分され、全体として最終的に10の収入科目に分類されている。 |

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第2節 歳出予算の構造 歳出予算の科目構造は、一般会計とその他特別会計で共通して適用されているが、公企業特別会計については、独立採算性と企業性等の理由から、公企業法により別途の科目を設定して運営されている。1996年までは、予算編成基本指針において全費目別に予算編成方法を提示していた。1997年以降も、基準経費を設定して予算編成方法を提示しており、財政管理制度の大きな柱となっている。 一般会計及びその他特別会計の科目は、章・款・項・細項・細細項・目で構成されている。章・款・項は、予算を機能と組織により分類して、予算の目的と機能、投資方向を示すものである。細項は、組織別分類によって予算編成と執行の責任を明確にし、細細項は、資本予算制度的性質別分類によって予算の編成方向と投資の性質を区分することで財政政策の情報を提供し、目構造は、品目別予算制度的性質別分類により、予算の編成と執行の限界を定めるものである。 章・款・項は立法科目とされ、章・款・項の間では、地方財政法第38条の規定により原則的に相互利用ができず、予算執行上の必要により事前に予算として議決を得た際にのみ流用できるとされている。一方、細項・細細項・目は、行政科目とされ、各細項間、各細細項間、各目間については、各項の予算額の範囲内で議会の議決なく流用できるとされている。 |


◎1998年の歳出科目構造
1 章・款・項構造 (1)章・款の構造 章・款は、公共団体の主要機能を表すことで国民及び住民に公共部門の投資内容を知らせる役割を果たすものであり、議会の同意なく相互利用できない立法科目である。従来8章26款で構成されていたものを、1996年より5機能の章と16の機能の款に改編し、国家の予算科目との可能な限りの統一を期している。 (2)項の構造 項は、地方自治団体の室局に相当する組織別分類であり、款の機能別分類に合わせて設定されている。予算編成の自主性を高めるため、1998年予算より地方自治団体の自律決定に委ねられることとなった。 |

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2 細項構造 細項は、地方自治団体の課あるいは係単位組織に重心をおいた組織別分類であり、1997年予算より地方自治団体の自律決定に委ねられたもので、これによって地方自治団体が、総定員の範囲内で組織を自律的に運営できるようになった。 3 細細項構造 歳出部分の支出構造から地方自治団体の財政構造と活動等を明確に把握することを目的として、1996年から資本予算制度的分類が導入された。 11個の細細項は、経常予算・事業予算・債務償還・予備費等の4つの大分類に分けられる。予算の編成及び執行においては、予算積算上の各費目(細目)をこの細細項の区分に分類した後、各々の編成基準や執行基準を定めていく形となっており、財政管理において非常に重要な役割を持っている。 |

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(1)経常予算 経常予算は、公務員人件費及び機関運営に必要な諸経費である官署運営費、その他業務推進に経常的に所要される経常的経費に区分され、地方自治団体予算基本指針で基準を定める基準経費の設定によって、これら経常的にかかる経費の節約と浪費の事前防止を図っている。 (2)事業予算 事業予算は、投資事業を国庫補助事業、地方譲与金事業、市道費補助事業、自体(単独)事業に区分して財源主体を明確にし、投資事業の規模と資金の流れを明瞭にする一方、自体事業の規模把握によって地方自治団体予算の可処分財源がわかるようにした。また、歳入部門の財政自立度と歳出部分の可処分財源構成比率の対比・分析により、自治団体別の財政条件の把握と分析を行うことを目指している。 事業予算において、財源が国庫補助、地方譲与金、市道費補助金、自主財源(地方交付税含む)にまたがる場合、国庫補助が含まれるものは国庫補助事業に、国庫補助がなく地方譲与金が含まれるものは地方譲与金事業に、国庫補助と地方譲与金がともになく市道費補助が含まれるものは市道費補助事業に分類される。なお、地方交付税で行う事業は自体事業に分類される。 (3)債務償還 債務償還は、地方債償還と債務負担行為償還に区分される。1995年まで債務負担行為償還は該当事業予算として分類され、投資費として管理されていたが、1996年より債務負担行為償還額を債務償還に含むことで、自治団体別総債務償還額が相対的に把握できるようになった。 また、歳入部門での債務額の公開と合わせることで、予算の黒字/赤字編成の状況を分析できるようになるとともに、地方自治団体の全体予算中に債務償還が占める割合を把握することが可能になった。 (4)予備費等 予備費等は、「予備費」と返還金・雑損金・繰上充用充当金からなる「その他」に分類される。なお、国庫補助金、地方譲与金、市道費補助金の使用残額の返納金は「その他」に含まれる。 4 目構造 目構造は、予算を性質別、品目別に分類して投資の方向をわかるようにし、予算執行の基準になる最小単位として、執行の責任と限界を明確にするものであり、最も重要な構造と見ることができる。 目構造は、法定科目として品目別に40目が設定されているが、予算編成及び分析の際の必要性から、40目を性質別に8の大分類に整理し、さらに品目別分類を細分化して予算の算出基礎となる118の細目に分類している。 予算編成は、課又は係単位の組織別分類である細項別にこの細目ごとの経費を算出し、この細項別・目ごとの経費を資本予算制度的分類である「細細項」に分類し、細細項の区分ごとで目別・細目別に定められる編成基準によって行われることになる。 |

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(1)人件費 人件費を対象にした分類であり、[101 人件費]は、基本給、手当、その他職報酬、日用人夫賃の4つの細目からなる。国庫補助事業において人件費として内示される額もここに入る。細細項分類の経常予算‐人件費に分類される。 (2)物件費 一般運営費、官署当経費、旅費、一般業務推進費、特殊活動費、議会費、福利厚生費、研究開発費の8費目を対象にした分類。 [201 一般運営費]
○経常予算―官署運営費:官署当経費
―国庫補助事業:対象費目中、国庫補助金及び地方経費負担の額 ―地方譲与金事業:対象費目中、地方譲与金及び地方費負担の額 ―市道補助金事業:対象費目中、市道補助金及び市郡区費負担の額 ―自体事業:研究開発費のうち上の3つに該当しない事業費 (3)移転経費 一般補償金、移住補償金、報償金、年金負担金等、賠償金等、出えん金、民間移転、社会団体補助金、自治団体移転、経常転出金、海外移転、借入金利子の12費目を対象費目とした分類。 [301 一般補償金]
[302 移住補償金]:細目なし [303 報償金]
[311 海外移転]
*細細項分類方法
○予備費等―その他:自治団体移転のうち、自治団体交付金、自治団体負担金 (4)資本支出 施設費等、民間資本移転、自治団体資本移転、資本転出金、財産取得費、借款物資用役費、建設仮勘定、無形固定資産、海外資本移転の9費目を対象費目とした分類。 [401 施設費等]
[405 財産取得費]
[407 建設仮勘定]:細目なし [408 無形固定資産]:細目なし [409 海外資本移転]:細目なし *細細項分類方法 ○経常予算―経常的経費:図書購入費 ○事業予算 ―国庫補助事業:対象費目中、国庫補助金及び地方経費負担の額 ―地方譲与金事業:対象費目中、地方譲与金及び地方費負担の額 ―市道補助金事業:対象費目中、市道補助金及び市郡区費負担の額 ―自体事業:対象費目中、上の3つに該当しない事業費 ○債務償還:対象費目中、上記分類に該当しない債務償還元利金 (5)融資及び出資 融資金、出資金の2費目を対象とした分類。 [503 融資金]
*細細項分類方法 ○事業予算 ―国庫補助事業:対象費目中、国庫補助金及び地方経費負担の額 ―地方譲与金事業:対象費目中、地方譲与金及び地方費負担の額 ―市道補助金事業:対象費目中、市道補助金及び市郡区費負担の額 ―自体事業:対象費目中、上の3つに該当しない事業費 (6)補填財源 [601 借入金元金]を対象費目とした分類で、企業会計等借入金償還、預金銀行借入金償還、その他国内借入金償還、借款償還、その他海外債務償還の5つの細目が設定されている。 *細細項分類方法 ○事業予算 ―国庫補助事業:対象費目中、国庫補助金及び地方経費負担の額 ―地方譲与金事業:対象費目中、地方譲与金及び地方費負担の額 ―市道補助金事業:対象費目中、市道補助金及び市郡区費負担の額 ―自体事業:対象費目中、上の3つに該当しない事業費 ○債務償還:対象費目中、上記分類に該当しない債務償還元金 (7)内部去来(取引) 転出金及び預託金、預受金元利金償還、減価償却費、当期純利益、積立金の5費目を対象費目とした分類。 [701 転出金及び預託金]
[703 減価償却費]:細目なし [704 当期純利益]:細目なし [705 積立金]:細目なし *細細項分類方法 ○事業予算 ―国庫補助事業:対象費目中、国庫補助金及び地方経費負担の額 ―地方譲与金事業:対象費目中、地方譲与金及び地方費負担の額 ―市道補助金事業:対象費目中、市道補助金及び市郡区費負担の額 ―自体事業:上の3つに該当しない経費中、転出金及び預託金、積立金 ○債務償還:上記分類に該当しない経費中、預受(仮受)金元利金償還 ○予備費等‐その他:上記分類に該当しない経費中、減価償却費、当期純利益 (8)予備費及びその他 予備費、返還金その他の2費目を対象費目とする分類。 [801 予備費]:細目なし [802 返還金その他] 返還金、過誤納金等、雑損金、繰上充用充当金の各細目からなる。 *細細項分類方法 ○予備費等―予備費:予備費 ―その他:返還金その他 第4章 予算過程 地方自治団体の予算が編成される過程を概略的に見ると、地方自治団体の予算編成は地方自治法第118条に根拠を置いており、地方自治団体の長は、会計年度ごとの予算案を編成して、市道においては会計年度開始50日前までに、市郡区においては会計年度開始40日前までに地方議会に提出しなければならないとされている。 また、予算は、地方自治法第118条の定める一定の時期と順序によって編成されなければならないとされ、地方議会において新しい会計年度の開始までに予算案を議決できない場合においては、地方自治団体の長は、予算案が議決されるまでの間は、 本会議において議決された予算案は、5日以内に地方自治団体の長に送付される。地方自治団体の長は、予算案の送付を受けたときは、市道にあっては内務部長官に、市郡区にあっては市道知事に各々これを報告し、さらに地方自治団体の公報、日刊新聞への掲載、掲示板への掲示により公示する。この報告・公示により初めて予算が確定する。 また、予算担当官等の予算機関は、資金調達計画に合わせて予算配定(配当)計画を確定させ、会計年度開始後、これを各局室等の補助機関に配当する。各機関は、この計画に沿って予算を執行していくことになる。 予算過程の最終段階は、会計検査及び決算審議であり、地方自治団体の長は、出納閉鎖後3か月以内に決算書及び証拠書類を作成して、地方議会が選任した検査委員に提出して検査を受けなければならず、決算書に検査委員の検査意見書を添付して地方議会に提出し、承認を得なければならない。決算検査は職務の性質上執行部から独立しなければならないとされ、議会が選任した検査委員の検査を受けることとされている。 第1節 予算の編成 地方予算の編成とは、予算過程の最初の段階として、予算編成の指針作成から始まり予算案の確定に終わる過程を指す。 韓国における地方自治団体の予算編成では、予算編成の事前段階で施行される中期財政計画、投融資事業審査の内容が反映される仕組みとなっており、予算の編成作業は、地方財政法に基づく各種の財政管理制度の履行として、実質的には会計年度開始の1年以上前から始まる。 1 財政管理制度の履行 各地方自治団体は、前々年度11月末に示達される指針に基づいて、前年度1月末までに中長期財政計画を樹立し、各の単年度事業活動と中期財政計画を作成して内務部に提出する。さらに、前年度4月末までに主要投融資事業の審査及び国庫補助金の申請を行う。 一方、各地方自治団体から提出された各々の単年度事業活動と中期財政計画を受けた内務部は、財政経済院の国家予算編成指針と大統領の国政演説資料及び公約事業、さらに該当する中央各部署の意見を集約し、予算編成基本指針を作成した後、これを全地方自治団体に一括示達する。 地方自治団体は、この7月末に示達される予算編成基本指針を土台にして、各自治団体別に具体的な経費算定要領、予算要求方法等の方針を定め、10月に内示される地方交付税、地方譲与金、国庫補助金、地方債発行承認、地方費負担協議の結果に基づいて予算を編成することになる。 各地方自治団体の長は、自主的に作成した中期財政計画と中央から示達された予算編成基本指針に沿って、法令と条例の範囲内で自身の予算編成指針を作成して執行部内の各室・局(日本における「各部局」にあたる)に示達し、ここから実際の編成作業が始まることになる。 予算編成の流れ 前々年度11月 中期財政計画策定指針(内務部→自治体) 前年度 1月 中期財政計画樹立 前年度2〜4月 主要投融資審査 前年度 4月末 国庫補助金申請協議 前年度 7月末 予算編成基本指針示達(内務部→自治体) 前年度 8月 地方自治団体別予算編成要求方針設定 前年度8〜11月 予算編成作業 地方交付税内示:10月15日 地方譲与金内示:10月15日 国庫補助金内示(国庫補助金及び地方費負担計画):10月15日 地方債発行承認内示:10月末 前年度11月中旬 予算案議会提出(市道) 前年度12月上旬 同 (市郡区) 前年度12月中旬 予算議決 (市道) 前年度12月下旬 同 (市郡区) 前年度12月(議決後5日以内) 議決予算の地方自治団体長送付 前年度12月(議決後5日以内) 議決予算の報告・公示 2 予算編成 各地方自治団体の長は、自主的に作成した中期財政計画と中央から示達された予算編成基本指針、さらに法令と条例に基づいて地方自治団体の予算編成指針を作成し、執行部内の各室・局に示達する。指針を受けた各室・局では、これを土台に予算要求書を作成して自治団体の予算担当官に送付する。地方自治団体によっては、各室・局の限度額を示達し、この限度額の範囲内で各室・局が事業の優先順位を定めて予算担当官に提出すれば、予算担当官は限度額の範囲内で作成された各室・局の予算要求書を尊重し、各室・局において決定された優先順位にしたがって予算査定作業にとりかかる。このような過程において、各自治団体の企画管理室長がどの程度強い発案件をもつのかは、各自治団体の事情により異なるとされる。 予算担当官の予算査定が終わると、多くの地方自治団体では副団体長を委員長とする委員会に付議する。委員長である副団体長がどれくらい強力な影響力を行使するのかは、副団体長と自治団体長の関係等いろいろな要因によって決定されると言われている。委員会の審議が終われば、後は団体長の承認を得ることで予算の編成は終わりとなり、地方自治団体長が予算案を議会に提出することになる。 |

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予算が地方議会を通過して成立すれば、歳入・歳出・債務負担行為及び明示繰越費を含む予算配定(日本における「配当」にあたる。)計画書を作成し、これによって予算を月別あるいは4半期別に配当する。予算配定計画書は、歳入予算月別徴収計画書と歳出予算月別支出計画書を基に作成される。 第2節 予算の審議 予算の決定までの過程は、3つの段階に分けられる。第1段階が地方自治団体の予算担当機関の決定、第2段階が地方自治団体長の決定、そして最終段階が地方議会での決定である。予算審議では、執行部案がそのまま認定されることもあれば、増額あるいは減額されたりすることもあるが、増額あるいは減額される額の規模は一般的に極めて微々たるものだと言われている。 地方議会での予算審議の過程は、地方自治団体の長が予算案を提出し、これを本会議に報告することから始まり、提案説明、常任委員会での予備審査、予算決算特別委員会での本審査、本会議での議決の順に進行する。 また、常任委員会での予算案の予備審査に先立って、行政事務監査が実施されている。 |

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1 予算案の提出 予算案は、地方自治団体長が会計年度開始50日前までに議会に提出するが、予算案に添付しなければならない資料は次のとおりとなっている。 「地方自治法施行令第30条による予算編成基本指針」、「歳入歳出予算事項別説明書」、「債務負担行為説明書」、「明示移越費説明書」、「前々年度決算の総計表及び純計表」、「地方債証券及び借入金に関する前々年度末における発券及び執行実績と前年度及び当該年度末現在額推計及び年度別償還計画に関する調書」、「公有財産の前々年度末における現在額と前年度末及び当該年度末における現在額の推計額に関する調書」、「債務負担行為として次年度以降にまたがるものについての前年度末までの支出額あるいは支出推計額、当該年度以降の支出予定額と事業全体の計画及びその進行状況に関する調書」、「予算定員表」、「その他予算の内容を明確にするために必要な資料」。 2 本会議での提案説明 予算案が本会議で報告されると、地方自治団体長は、議会に出席して予算案に対する提案説明を行う。 3 行政事務監査 地方自治法第36条によれば、地方議会は、毎年1回当該地方自治団体の事務の監査を実施するとともに、事務中の特定の事業に関して地方議会の議決により調査できるものとされており、監査あるいは調査のために必要な場合には現地確認をしたり、地方自治団体の長又はその補助機関の出席を求め、意見陳述又は関係書類の提出を要求できるとされている。 行政事務監査は、定例会で行うこととされており、通常は次年度予算案を審議する前に行われ、政策遂行過程に対する監査を行うことで予算審議のための重要な情報をもたらすものとされている。 4 常任委員会の審査及び報告 予算案が提出されると、まず所管常任委員会において5日以内に予備審査をし、その結果を議長に報告する。その次に、予算決算特別委員会に回付されることとなる。万一、常任委員会で期間内に審査を終えることができない場合には、直ちに予算決算特別委員会へ回付されることとなる。 5 予算決算特別委員会の審査 審査期間は10日以内である。まず、委員会で執行部側説明を聴取し、質疑をした後に委員会内の各分科委員会へ回付する。各分科委員会においては、再度、執行部の所管部署に対する質疑及び答弁が行われ、調整案が作成される。質疑及び答弁は公開されるが、調整案は非公開とされる。この調整案は、予算決算特別委員会に報告されるが、予算決算特別委員会では分科委員会での審査報告に対する質疑及び討論は行われず、これを再度、委員会内に設置される予算案調整小委員会に回付する。予算案調整小委員会では、調整案の計数整理を行った上で、これを予算決算特別委員長に報告し、予算決算特別委員会で調整案についての賛否の討論を行い議決する。 6 本会議上程 予算決算特別委員会での総合審査が終わると、予算案は、本会議に上程される。本会議では、予算決算特別委員長あるいは同委員長が指名する議員が、総合審査結果を報告した後、議員による質疑、討論及び議決を行う。 7 報告・公示 本会議において議決された予算案は、5日以内に地方自治団体の長に送付される。地方自治団体の長は、予算案の送付を受けたときは、市道にあっては内務部長官に、市郡区にあっては市道知事に各々これを報告しなければならない。さらに、前文を付して地方議会の議決を得た旨を記載した後、地方自治団体の長が署名捺印し、日時を明記して公示する。公示は、地方自治団体の公報又は日刊新聞への掲載、掲示板への掲示によって行われる。 ただし、再議要求をしようとする場合においては、公示を行わない。 8 再議要求 地方議会の議決内容に予算上執行できない経費が含まれていると認定される場合、あるいは地方議会が法令による地方自治団体の義務的負担経費及び非常災害による施設の応急復旧のために必要な経費等を削減する議決をした場合、地方自治団体長は、送付を受けた日から20日以内に、再議理由書を添付して議会に対し再議要求をしなければならない。 9 再議要求の本会議処理 再議が要求された予算案の処理は、まず地方自治団体側の拒否理由説明を聞き、質疑及び賛否の討論を行うというやり方で行われる。次いで、在籍議員の過半数が出席して出席議員の2/3以上の賛成で議決されると、予算案が確定する。 なお、予算案の議決は、市道議会においては会計年度開始の15日前までに、市郡区議会においては10日前までにしなければならない。 第3節 決算 予算の執行は、原則的には予算の有効期間である当該会計年度内に行わなければならないとされ、発生原因及び完了が同一会計年度内に終結できない収入・支出については、前もって歳入歳出の年度所属基準及び出納整理期間を定め、この期間内に全ての出納事務を終結させることとされている。 |

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また、地方自治団体の出納は、会計年度終了後2か月で閉鎖され、この後3か月以内に、地方自治団体の長は、決算書及び証拠書類を作成して、地方議会が選任する検査委員の検査を受け、その結果に対する意見書を添付して次年度地方議会に提出し、議会の承認を得なければならない(地方自治法第125条)とされている。 |

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1 決算書の作成 決算書の作成は、歳入決算については歳入主管課長(税制課長)が行い、歳出予算については出納主管課長(会計課長)が行う。普通、実務作業は4月末までに終了し、地方自治団長に報告される。 また、各室・課長又はその他機関の長は、決算に対する説明資料の要求がある場合には、歳入、歳出それぞれの主管課長に提出することとされている。 歳入歳出決算書には、歳入歳出決算報告書、継続費決算報告書、地方自治団体の債権債務に関する報告書を添付しなければならないとされ、歳入歳出決算では次の事項を明らかにしなければならないとされている。
2 決算検査 検査委員は、市道においては5人以上10人以内、市郡区においては3人以上5人以内であり、地方議会の議員(検査委員の1/3を超過できない)や公認会計士等の財務管理に関する専門知識や経験を持つ者の中から、地方議会によって選任される。なお、地方自治団体の常勤職員は、検査委員になれない。 決算検査委員は地方自治団体の長及び金庫に対して必要な資料の請求をすることができるとされ、地方自治団体の長及び金庫は特別の事由がない限り、これに協力しなければならないとされている。 また、検査期間は20日以内とされているが、検査委員の要請により、20日を超えない範囲で延長できるものとされている。 3 決算書の議会提出 検査委員は、検査終了10日以内に検査意見書を地方自治団体の長に提出しなければならないとされ、検査結果により決算書の誤謬を指摘された場合には、地方自治団体の長は、これを是正し、決算書に検査委員の意見書を添付して次々会計年度開始120日前までに地方議会に提出しなければならないとされている。 4 決算審査・承認 決算が議会に提出されると、議長はこれを所管常任委員会に回付し、所管常任委員会はこれを審査し、その結果を予備審査結果として議長に報告する。議長は、予備審査結果を添付して予算決算特別委員会に回付し、そこで総合審査をした結果を本会議に付議し、議決承認を行うことになる。 5 決算の報告及び公示 地方自治団体の長は、議会が決算を承認した場合にはこれを5日以内に、市道にあっては内務部長官に、市郡区にあっては市道知事に各々報告して、その内容を公示しなければならない。 6 決算上の剰余金処理 毎会計年度ごとに歳入歳出の決算上生じる剰余金が歳計剰余金と言われ、これは、一会計年度に収納した歳入額から支出された歳出額を除した残額である。 歳計剰余金から次年度への繰越額と国及び市道への返還金を控除した残額を純剰余金といい、ここから用途が指定された前年度繰り越し分を控除した残額は可処分財源となり、剰余金処分の対象となる。 決算上生じる剰余金の処分にあって最も優先される整理方法は、次年度歳入への繰り入れとされるが、この場合の繰り入れは、歳入予算に編成することを意味するものではなく、会計処理上の方法を意味している点に注意を要する。 他の法令によるもの及び繰越予算を控除した残額は、地方債元利金償還に充当できるとともに、条例の定めるところにより、剰余金の全部又は一部を財産あるいは基金に編入できるとされているが、実際、純剰余金のうち歳出予算繰越額を控除した残額は、その一部が地方債の元利金償還に利用され、その残りが、次年度の追加更正予算の為の財源として利用されたり、次年度予算の歳入財源とされている。 そして、剰余金を歳入財源として使用する場合には、追加更正予算あるいは本予算において歳入予算に計上しなければならず、地方債あるいは借入金元利金を償還する場合には、予算外で処理されることになる。 7 行政事務監査 地方議会は、毎年1回当該地方自治団体の事務の監査を実施するとともに、事務中の特定の事業に関して地方議会の議決により調査できるものとされており、監査あるいは調査のために必要な場合には、現地確認をしたり地方自治団体の長又はその補助機関の出席を求め、意見陳述又は関係書類の提出を要求できるとされている(地方自治法第36条)。 行政事務監査は、通常は次年度予算案を審議する前(当該年度末:当初予算を審議する議会の会期の前半)に行われ、政策遂行過程に対する監査を行うことで、予算審議のための重要な情報を得ることがその目的であるとされている。 参考文献 「予算実務:97年江原道地方公務員教育院教材」(内務部地方行政研修院企画部編集) 「1997〜2001中期投資及び財政計画樹立指針」、「98地方財政投融資事業審査分析指針」(江原道) 「地方予算の編成と運営:ユフン」、「地方予算編成と運営実態:イサンヨン」、「地方自治団体決算制度解説:ソンウンジェ」(地方財政96第5号:韓国地方財政共済会発行) 「地方予算制度の発展過程と現況:クオンヒョンシン」(地方財政96第6号:韓国地方財政共済会発行) 「97地方財政の運用方向と課題:キムグァンジン」(地方財政97第1号:韓国地方財政共済会発行) 「97地方行政主要統計」、「1998年度地方自治団体予算編成基本指針」、「1998年度地方自治団体予算科目区分及び設定」、「99市道中期投資及び財政計画樹立指針」(内務部) 「大韓民国地方行財政の概要」(クレアレポート93号:自治体国際化協会ソウル事務所) |
