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共通手当として、長期勤続手当と家族手当がある。
長期勤続手当は、5年以上勤務している公務員を対象に、勤続年数によって40,000ウォンから130,000ウォンの範囲で支給される。
家族手当は、扶養家族1人当たり15,000ウォンを、4人を限度に支給される。
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特殊手当として、特殊勤務地手当、危険勤務手当、特殊業務手当がある。
特殊勤務地手当は、交通が不便で文化・教育施設のない地域や、勤務環境が特殊な機関に勤務する公務員に支給される。程度に応じて特地が月46,000ウォン、甲地が36,000ウォン、乙地が25,000ウォン、丙地が15,000ウォンである。
危険勤務手当は、海上勤務、防疫・保健・獣医部門、研究部門、上下水道・糞尿処理部門、地下鉄部門など危険な職務に従事する職員に支給される。程度に応じて甲種が月額20,000ウォン、乙種が15,000ウォンである。
特殊業務手当は特殊な業務に従事する職員に支給される。技術業務手当、医療業務手当、研究業務手当、教材研究手当、教員補填手当など22種の手当があり、支給額もさまざまである。
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超過勤務手当として、時間外手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理業務手当、当直手当がある。
時間外手当は、規定された勤務時間外に勤務した職員に支給されるもので、1時間当たりの単価は基準俸給額(一般職公務員は当該階級の10号俸)の70%(以下「俸給基準額」という。)の192分の1の150%である。
夜間勤務手当は、夜間に勤務した職員に支給されるもので、1日8時間の勤務を基準にして、1時間当たりの単価は俸給基準額の192分の1の50%である。
休日勤務は、休日に勤務した職員に支給されるもので、1日当たりの単価は俸給基準額の26分の1の150%である。
管理業務手当は、一般職公務員・別定職公務員・消防公務員・教育公務員の課長クラス以上に支給されるもので、支給額は俸給月額の10%である。管理業務手当が支給される職員には、時間外勤務、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給されない。
当直手当は公休日又は時間外に火災、盗難、保安、その他事故予防と緊急文書処理及び業務連絡のため当直勤務をした職員に、日直は1日当たり5,000ウォン、宿直は1夜当たり同額の5,000ウォン支給される。
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その他手当として、待遇公務員手当、子女学費補助手当、模範公務員手当がある。
待遇公務員手当は、任命権者が一般職及び技能職公務員の中から昇任所要最低年数を満たし、昇任の制限事由に該当しない職員を上位職級の待遇公務員として選抜でき、当該待遇公務員に対し月俸給額の6%を手当として支給できるものである。ただし、俸給と待遇公務員手当の合算額が、上位職級の月俸給額を超過する場合には、上位職級の俸給月額との差額を待遇公務員手当とする。
任用権者は6級以下の待遇公務員のうち、業務に継続して精励する希望をもち、実務遂行能力が優秀で、機関運営に特に必要であると所属機関長が判断し推薦する者を“必須実務要員”として指定できる。よって、併せて必須実務要員として指定を受けた職員は月100,000ウォンが加算されて手当として支給される。
実際の運用は、ポスト数と職員数との関係等で職員を昇任させることができない場合、待遇公務員手当を支給している例が多い。
子女学費補助手当は、中学校または高等学校に修学している子女がいる公務員に、2、5、8、11月の給料日に学費相当分を支給している。
模範公務員手当は、模範公務員として選抜された職員に支給されるもので、模範公務員として選抜された日の属する月の次の月から3年間、月30,000ウォン支給される。ただし、次のような事由が生じた場合、事由が生じた月の次の月からは支給されない。
・退職又は免職されたとき
・懲戒処分を受けたとき
・解雇処分を受けたとき
また、地方公務員法第63条第1項第1号の身体・精神上の障害で長期療養を必要として休職中の職員には模範公務員手当を支給するが、同法同条第1項第3号(兵役)、第4号(自然災害等による生死不明)、第5号(その他の理由による職務離脱)及び第2項(海外留学、研修等による)の休職中の職員は、復職した日の属する月から支給する。
上記手当のうち、固定給的年俸制適用対象公務員は、期末手当、精勤手当、管理業務手当及び成果賞与金が支給されず、成果給的年俸制適用対象公務員は、期末手当、精勤手当、長期勤続手当、管理業務手当及び成果賞与金が支給されない。 |
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福利厚生費は、他の手当が地方公務員手当規定で手当の種類・支給方法等が規定されているのとは対照的に、地方自治体予算として計上され議会の議決を経て支給されているところに違いがある。
福利厚生費として体力鍛錬費、定額給食費、交通費、職級補助費、名節休暇費、年暇補償費がある。これらの福利厚生費について、全羅北道では「全羅北道地方自治団体予算編成基本方針」に基づき支給されているが、内容は次のとおりである。
体力鍛錬費は、全職員に2、5、8、11月の各給料日に支給される。支給額及び支給時期は次のとおりである。 |
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定額給食費は、各月定期報酬支給日に各月分が支給される。
全羅北道では月80,000ウォンが毎月支給されている。よって、月30日で土・日曜日を除く勤務日数で除すと1日当たり約3,600ウォンになる。全羅北道では職員食堂があり、ほとんどの職員がそこで昼食をとるが、メニューは日替わり定食1種のみで、価格は1,700ウォンである。ただし、一般食堂を利用すると4,000から6,000ウォンはかかる。
交通費は、各月定額報酬支給日に各月分が支給される。
全羅北道では職員各自の通勤距離その他の状況により、ほぼ40,000から100,000ウォンの範囲で支給されている。全羅北道では道庁職員専用大型バスが無料で朝運行され、多くの職員が利用している。
職級補助費は、職責遂行のために職級により月定額が支給されている。全羅北道では地方4級以上(課長以上)の役職者に対し、60,000から200,000ウォンの範囲で支給されている。
名節休暇費は韓国独特のもので、旧正月及び秋夕(旧お盆)に韓国では3日間ずつ公休日になるが、その時ほとんどの人が故郷へ帰り、実家で祖先への礼を行う風習になっており、帰郷時の土産代の意で職員に支給される。全羅北道での支給額は次のとおりである。

年暇補償費は、年次有給休暇の買い取り制度である。日本の公務員制度の中では見られない制度であり、韓国の民間企業でも実施しているところがある。地方公務員の年暇(年次有給休暇)は各団体の服務条例で定められているが、最多で年23日、繰越しはない。ただし、前年に病気休暇、年暇補償費を受けられなかった場合、翌年に年暇が加算される。そのうちの未使用年暇数を20日を限度に買取り、その年度の最終日である12月31日に支給する。
年暇補償費の算定方法
年暇補償日数=20日×(12月−除外期間(月))/12月
※小数点以下は切り上げ
年暇補償費=年暇補償費支給日の属する月の月俸給額×1/24×年暇補償日数 |
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まとめ
これまで、給与、手当及び福利厚生費を見てきたが、日本の制度と異なる点は、 給与及び手当の額、支給方法等について、すべて国で画一的に決定している、 日本では見られない福利厚生費支給がなされている、特に定額給食費、名節休暇費年暇補償費は韓国独特の制度である。
韓国公務員の報酬であるが、1998年度俸給表によると初任給の俸給額は地方5級(大学卒業程度)で654,100ウォン、地方7級(短大卒業程度)で473,900ウォン、地方9級(高校卒業程度)で369,100ウォンである。日本の地方公務員の場合は、大学卒業程度で約180,000円、短大卒業程度で約150,000円、高校卒業程度で約140,000円である。(1999年3月現在のレートは100円≒1,000ウォン)
また、具体的に数人から聞き取り調査をしたところ、韓国広域自治体に勤務する国家4級職(局長級、45歳程度)の年俸は約45,000,000ウォン(税控除前)、同様に広域自治体の地方5級職(係長、50歳程度)で約35,000,000ウォン、地方行政主事(40歳程度)で約25,000,000ウォン程度であるとの回答を得た。
日韓の年収について、強いて実生活での金銭価値として比較すると、下表のとおり物価比較で東京(日本)と韓国全都市平均物価は約2倍の開きがあるので、上記韓国公務員の年収を2倍すると日本の同ランクの公務員を若干下回る程度になる。 |
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また、韓国財閥系の一流民間企業の場合、大学卒業の初任給が年間13,000,000ウォンから15,000,000ウォン程度、日系の一流企業(電子機器メーカー)は20,000,000ウォンである。 |
第3節 その他の勤務条件
1 概要
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公務員の服務に関する必要事項は、地方公務員法又は同法による大統領令の規定する事項を除いては当該地方自治団体の条例で定める(地公法第59条)。したがって、ほとんどの事項は地方自治体の条例に規定されている。
自治体によって若干の違いはあるかもしれないが、全羅北道の「全羅北道地方公務員服務条例」(1983年4月11日条例第1368号)によると以下のとおりである。 |
2 その他勤務条件
(1) 勤務時間
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同条例13条に、勤務時間は、3月1日から10月末までは9時から18時まで、11月1日から2月末までは9時から17時までとする。土曜日は、土曜全日勤務制(隔週交代勤務又は隔週勤務)を実施する場合は9時から17時まで、土曜全日勤務を実施しない場合は9時から13時までとする。昼食時間は12時から13時までとする、と規定されている。したがって3月から10月までは1日8時間、11月から2月は7時間労働となっている。
全羅北道では、土曜日の勤務形態がIMF管理体制下に入る前後で勤務体制が変わっており、前は職員の隔週土曜全日勤務体制を実施していたが、後はすべて職員は士曜日9時から13時までの勤務としている。 |
(2) 休暇
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同条例17条に、公務員の休暇は年暇、病暇、公暇及び特別休暇に区分されると規定されている。
年暇については、先に年暇補償費のところで見たとおりである。
病暇については、職員が疾病又は負傷により職務遂行できないとき、伝染病に罹患し他の職員に悪影響を及ぼすときには、所属機関長が1年60日の範囲で許可できる。道知事は長期療養を必要とするときには1年180日の範囲で許可できる。
公暇は、所属機関長が、職員が法令等に基づく徴兵・召集、国会・法院等への召還、投票するときなどに、必要な期間を許可しなければならない。
特別休暇のうち、慶弔事休暇は次のとおりである。
女子公務員の特例として、妊娠中の女性公務員を対象に出産前後を通じて60日以内の出産休暇、生理期毎に1日とることができる女性保健休暇がある。
日本の育児休業制度に類する制度としては、育児休職制度があり、本人の願により任用権者が命ずることができ、期間は1年以内である。その他、韓国通信放送大学在学生への授業休暇、褒賞休暇、20年以上在職者への長期在職休暇、月15日以上船舶で乗船勤務する職員への乗船休暇、退職予定者への退職準備休暇、災害に遭った職員への災害救護休暇がある。 |
第4節 地方公務員の社会保障制度
1 概要
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公務員が疾病・負傷・廃疾・分娩・退職・死亡又は災害を負うときには本人又はその遺族に法律が定めるところにより適切な給与を支給する(同法第68条)。
したがって、公務員は一般の疾病・負傷・廃疾・分娩・死亡については保健福祉部長官が管掌する医療医療保健事業の適用を受け、退職又は死亡、公務災害については公務員年金法の適用を受ける。 |
2 医療保健事業
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地方公務員も国家公務員もすべて保健福祉部長官が管掌する国民医療保険事業の被保険者となる。当事業は国民医療保険管理公団が保険者となり、被保険者及び被扶養者の疾病又は負傷に関して、診察、薬剤又は治療材料、手術、看護、移送などの給与を行う。保険料については、日本と同様、被保険者たる地方公務員本人と地方自治体が負担する。
1998年6月3日に国民医療保険法が改正されて現行の制度になったが、それ以前は「公務員及び私立学校教職員医療保険法」が適用されていた。 |
3 公務災害制度
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公務員(地方公務員及び国家公務員)の退職又は死亡、公務による負傷等については、公務員年金法により、行政自治部長官が管掌し、長官の委託を受けて公務員年金管理公団が事業を実施している。事業内容は、給与支給、費用徴収、公務員年金基金増殖事業、公務員厚生福祉事業、その他行政自治部長官が委託した事業である。
給与支給事業の中で、公務による負傷等については療養費、療養一時金、災害扶助金、死亡弔慰金の短期給与を支給、退職・廃疾及び死亡については退職給与(退職年金、退職年金一時金などを含む。)、障害給与、遺族給与、退職手当の長期給与を支給している。費用については、国家、地方自治体、公務員本人が同法及び大統領令で定められた額を負担する。 |
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