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自治体からの海外情報調査依頼 |
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| 海外事務所を通じて行う依頼調査の実施 |
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| 地方公共団体等の事業に必要な海外の情報収集および行財政制度等の調査で、現地でしか実施できないものを、海外事務所を通じて行い情報の提供を行っています。 |
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(依頼対象者)
地方公共団体、総務省、地方自治関係団体、その他協会の業務に関係する団体
(調査対象地域)
原則として海外事務所が設置されている国の国内
(調査依頼の流れ)
- 調査の打診
調査を希望する者は、協会各支部を経由して(協会が直接受け付ける団体は直接)企画調査課に対し調査可能か否かの打診を行ってください。打診を受けた事項について海外事務所と現地事情等を打ち合わせの上、諾否の連絡をします。打診の際に以下の書類が必要となります。
- 海外調査依頼書
- 質問票(調査内容の質問事項に関して質問票の形式で提出してください。様式は問いません。)
- 日本の状況について参考となる資料(海外での調査にあたり調査担当者が、的を射た質問・調査をし、調査の相手からの反対質問に答えるため、日本の制度・日本における状況など予備知識が必要な場合が多いので、添付してください)。
- 正式依頼文の送付
企画調査課からの受託の連絡を受けた後、地方公共団体は協会支部を通じて以下の書類を提出してください。ただし、地方自治関係団体、その他協会の業務に関係する団体は、直接企画調査課に提出して下さい。
- 海外調査依頼書(「1」調査の打診の段階で作成したもの)
- 質問票(「1」調査の打診の段階で作成したものに加えて英文での質問票もお願いします)
- 日本の状況について参考となる資料(「1」調査の打診の段階で作成したもの)
- 協会支部から協会への依頼文
- 調査の実施
海外の調査では出張が必要な場合も多く、調査先の選定、質問書の作成、回答入手等に十分な期間を必要とするため、回答期限は余裕を持って設定してください。
(簡単な資料収集の場合を除き、最低2ヶ月程度の調査期間が必要です。)
- 調査の回答
協会支部を通じて回答します。調査回答に添付する資料の日本語訳は行いません。
(調査内容)
依頼者は、調査内容を決定するにあたり以下の点に留意してください。
- 国内で入手できる海外資料・情報を十分活用して調査の焦点を絞り込む
- 海外事務所を通じての調査が事業や活動を行う上で必要不可欠であることを確認する
- 調査対象を明確にし、広範且つ膨大とならないよう対象を絞り込む
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なお、アメリカ合衆国における地方自治制度、法令、税制等は州毎に異なるので、アメリカ合衆国全般についてそれらの調査を行うことは困難な場合が多く、注意を要する。 |
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