
通常どおりの帰国 |
病気などのやむを得ない事情やごく短期間不法残留した場合、期間更新の手続をとり、認められると通常通り出国できる場合もありますから、なるべく早く最寄りの地方入国管理官署に届出ましょう。 |
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出国命令による帰国 |
入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる制度が出国命令制度です。出国命令の対象者については、次のいずれにも該当する不法残留者です。
(1) 速やかに日本から出国する意思をもって自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2) 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
(3) 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役または禁錮に処せられていないこと
(4) 過去に退去強制されたことまたは出国命令を受けて出国したことがないこと
(5) 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること |
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退去強制(強制送還) |
逮捕された場合は、拘置所などに身柄を拘束されます。その後、地方入国管理官署に引き渡され退去強制手続を受ける場合と起訴されて裁判を受ける場合があります。退去強制により出国した人は5年間、日本への再入国はできません。過去にも退去強制歴のある場合は10年間、または永久に日本に入国できない場合があります。
※在留特別許可:退去強制にあたるとされた人でも、事情を考慮して法務大臣がその人の在留を許可することができるとされています。これが在留特別許可で、在留が認められるかどうかは法務大臣が決めます。許可された場合に限り、在留資格が与えられ引き続き日本で生活することができます。 |