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期間、更新、変更、永住、資格外活動許可、再入国及び取得 |
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再入国許可
在留資格を持つ人が、旅行などで一時的に日本を出国する場合には、必ず地方入国管理官署で再入国許可を受けておきましょう。また在留期間内に一時的に日本を出国して、再び日本に入国する場合は、出国前に「再入国許可」の手続をしておくと、次に日本に入国するときには、査証も必要なく、出国前の在留資格で日本に滞在できます。
(1)
再入国許可とは
短期滞在の人(観光や商談や親族、知人訪問などの、就労以外の目的で短期間日本に入国している人)以外の在留資格を持つ人が、一時的に出国して再び日本に入国するときに必要な手続で、再入国許可を受けずに日本を出国すると、今持っている在留資格は失われます。
(2)
一次許可と 数次許可
再入国許可には一次許可と数次許可があります。
一次許可:1回限り有効です。
数次許可:期限内何度でも使用できます。
再入国の期限は申請者の在留期限までで、最長3年(特別永住者は4年)で、在留期限を超えることはできません。許可申請は、在留期間の切れる10日前までにします。
| 必要な書類
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提出先
/問合先 |
いつまで |
手数料 |
1
再入国許可申請書
2 パスポート
3 外国人登録証明書 |
| 提出先: |
居住地の地方入国管理官署 |
| 問合先: |
居住地の地方入国管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(4 在留に関する各種問い合わせ参照) |
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在留期間内、満了の10日前までに申請 |
許可されたときに
〈一次入国許可〉
3,000
円(収入印紙)
〈数次再入国許可〉
6,000
円(収入印紙) |
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