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日本の法律にのっとった外国人の結婚と離婚について解説します。日本人と大きく違うのは、日本で届出のほかに本国への届出が必要なことです。また結婚、離婚にともない各種届出を行う必要があります。忘れずに行いましょう。

国際結婚では 結婚する 二人の、それぞれの 国の 法律に 従わなければなりません。また、 両方の 国で 結婚の 手続をすることが 大切です。
具体的には 婚姻届のほかに、 外国人登録をはじめ 各種届出( 3 結婚・離婚にともなう届出参照)が 関係法律で 定められていますので、 忘れずに 行いましょう。この 場合、 勤務先や 学校を 通じて 届出をすることも 多いので、 勤務先や 学校にも 知らせましょう。
1-1 日本の婚姻
日本の法律で定められた婚姻(結婚)条件は以下のようなものがあり、すべてを満たしていなければいけません。
・結婚年齢は男性が満18歳、女性が満16歳に達していること(民法731条)
・20歳未満の場合は父母の同意が必要(民法737条)
・重婚でないこと(民法732条)
・女性が再婚する場合は、法的に離婚した日から6ヵ月を経過していること(民法733条)
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