
1-2 婚姻届
婚姻届とは結婚するときに、市区町村の役所に提出する届出のことです。婚姻成立の要件は、国によって異なりますから、日本人は日本の、外国人はその人の国の婚姻要件(条件)を備えていることが必要になります。そこで、外国人が婚姻する場合は、婚姻要件を備えていることを証明する婚姻要件具備証明書を提出しなければなりません。
外国人の婚姻要件具備証明書は、在日大使館、領事館で発行され、外国語で記載されている場合は、翻訳者の署名、捺印された訳文を添付します。婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合は、それに代わる書類を準備しなければなりませんので、詳しくは市区町村の役所に問い合わせてください。
| 必要な書類 |
提出先
/問合先 |
いつからいつまで |
届
け出る人
|
1
婚姻届(用紙は市区町村の役所にあります)
※成人の証人2名の署名と捺印が必要
2 戸籍謄本1通(日本人)
3 婚姻要件具備証明書またはそれに代わる文書(外国人)
4 外国人登録証明書
5 パスポートなど(国籍を証明するもの) |
結婚する二人のどちらかの
住所があるところ、または日本人の本籍地の市区町村の役所
|
任意 |
結婚する二人 |
※必要ならば、受理された後、婚姻届受理証明書を発行してもらう
(1) 当事者の一方が外国人の場合
日本人と 外国人が 日本で 結婚する 場合は、 戸籍法の 規定に 従って 婚姻届を 出します。これで 日本側の 手続は 終わりで、このあと 本国に 届け 出をします。その 際、 婚姻届受理証明書が 必要ですので、 婚姻届を 提出したときに 受理証明書を 発行してもらうといいでしょう。また、 国によって 手続方法が 異なりますから、 在日大使館や 領事館などに 確認をしましょう。 日本人と 結婚して、 日本人の 配偶者としての 在留資格の 変更を 希望する 人は、 所轄の 入国管理局へ 相談しましょう。
● 婚姻届の 書き 方
婚姻届の 書き 方は、 以下の 点を 除いて 日本人の 場合と 同じです。
・当事者の氏名、生年月日、住所
カタカナで氏・名の順で記入します。氏と名の間には読点を打ちます。生年月日は西暦でかまいません。住所は外国人登録をしている場所です。
・本籍地
当事者の国籍のみ記入します。
・署名・捺印
署名だけでかまいません。
(2) 当事者の両方が外国人の場合
外国人同士が日本で結婚したい場合は、手続の方法が国によって異なりますから、それぞれの在日の大使館、領事館に確認しましょう。日本の市区町村の役所で婚姻手続をする場合は、市区町村の役所に必要書類などの確認をしましょう(受理された後、婚姻届受理証明書を発行してもらいます)。またそれぞれの本国への届出も必要です。
(3) 婚姻後の国籍
外国人が、 日本人と 結婚したことで 自動的に 日本国籍を 取得することはありません。なお、 日本国籍を 取得するためには、 法務大臣の 帰化の 許可を 得なければなりません( D その他の届出 3 参照)。
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