
日本に 住んでいる 外国人も、 日本国内で 離婚したときは 離婚届を 提出します。また 本国にも 届出が 必要です。 結婚のときと 同様、 外国人登録をはじめ 各種届出( 3 結婚・離婚にともなう各種届出参照)が 関係法律で 定められていますので、 忘れずに 行いましょう。
2-1 離婚届
離婚届とは離婚したときに、あなたが住んでいる市区町村の役場に出す届出のことで、離婚には、話し合いによる協議離婚と、家庭裁判所が関与して成立する調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
(1) 夫婦の一方が外国人の場合
二人が離婚に同意すれば、日本の法律が適用されます。ただし、相手国で有効かどうかはその国の法律によって異なります。また、国によって手続方法が異なりますから、在日大使館や領事館などに確認しましょう。なお必要ならば、離婚届受理証明書を発行してもらいましょう。
子どもがいる場合は、親権者の氏名およびその親権に服する氏名も届出する必要があります。
| 必要な書類 |
提出先/問合先 |
いつからいつまで |
届け出る人 |
1 離婚届(用紙は市区町村の役所にあります)
※成人の証人2名の署名と捺印が必要
2 戸籍謄本1通(日本人)
3 パスポート
5 調停離婚などでは、調停調書、審判書、判決書などの謄本と確定証明書 |
夫か妻のどちらかひとりの住所があるところ、または日本人の本籍地の市区町村の役所 |
〈
協議離婚の場合〉随時届出できます
〈調停離婚などの場合〉調停などが確定した日から10日以内に届出します |
〈
協議離婚の場合〉夫と妻
〈調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合〉申立人 |
※必要ならば、受理された後、離婚届受理証明書を発行してもらう
● 離婚したくないとき
あなたが 日本人の 相手から 離婚を 迫られている 場合、 相手が 勝手に 離婚届に 署名して 役所に 提出されてしまうと、 離婚が 成立してしまいます。
あなたに 離婚の 意思がない 場合は、 相手( 日本人)の 本籍地、 居住地の 市区町村の 役所に 離婚届の 不受理( 受け 取らない) 申出を 出しておくとよいでしょう。これにより、 提出後6ヵ 月以内は 離婚届の 受理を 阻止することができます。6ヵ 月を 過ぎても 問題が 解決に 至らない 場合は、 再度改めて 同じ 書面を 提出する 必要があります。
● 在留資格の変更
外国人が 日本人の 配偶者と 離婚したとき、「 日本人の 配偶者」という 身分ではなくなりますから、ただちに 帰国しなければならない、というわけではありませんが、 入国管理局で 在留資格変更の 手続が 必要です。 在留資格が「 日本人の 配偶者等」でなくなったので 在留期間の 更新はできません。 引き 続き 日本に 住みたい 場合は 他の 在留資格を 取得しなければなりません( A 在留資格 2-8 参照)。
● 両方の国で国際結婚の手続をした夫婦
日本でだけ 離婚手続をして 本国の 離婚手続を 忘れると、 本国ではまだ 結婚していることになっていて、 再婚するときなどにトラブルの 元になります。 本国での 離婚手続は 必ずしておきましょう。
(2) 夫婦の両方が外国人の場合
離婚成立の要因は国によって異なりますから、それぞれの在日大使館、領事館に手続の方法などを問い合わせて、確認をしましょう。
|