
帰化と、永住許可の大きな違いは、帰化とは日本国籍を取得することです。外国籍の人が日本国籍を得るためには帰化申請が必要で、日本では二重国籍を認めていないため、母国の国籍を放棄しなければなりません。そのため、法務大臣の許可を得なければならず、日本人と結婚したり日本人の養子になったりすることで、自動的に日本国籍に変わるということはありません。
帰化申請は各地方法務局にします。許可されると在留資格はなくなり、日本の戸籍に入り、住民登録や選挙権などの権利を得て、日本人としての納税、勤労などの義務をおいます。詳しくは最寄りの地方法務局に問い合わせましょう。手数料:有料
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