
5-2 印鑑登録
印鑑登録は、市区町村の固有事務であり、その取扱いは各市区町村の印鑑条例によっています。一般的な市区町村における例は、以下のとおりです。印鑑登録ができるのは、外国人登録をした満15歳以上の人です。市区町村の役所に申請します。登録できる印鑑は一人一個に限ります。印鑑登録手続が終了すると印鑑登録証(カード)が発行されます。実印や印鑑登録証は、自動車の登録や不動産の登記、金銭の賃借などのときに利用される大切なもので、サインの代わりになるものですので、それらの管理には十分気をつけましょう。
※印鑑登録証を紛失したときは、紛失届を提出するとともに、あらためて印鑑の登録が必要です。
※代理人が申請する場合は、委任状が必要で手続には数日かかります。
●印鑑登録の申請(満15歳以上の本人が申請する場合)
| 必要な書類 |
提出先 |
いつ |
手数料 |
1 登録する印鑑
2 公的機関が発行する顔写真のついた本人確認書類
・外国人登録証明書
・運転免許証
など |
市区町村の役所 |
申請当日 |
登録:無料
証明書の発行:有料
(300円くらい、市区町村の役所によって異なります) |
印鑑登録証(表面)
(1) 登録できる文字
●漢字で名前を外国人登録している場合
1. 漢字による氏・名の印鑑
2. 漢字による氏のみの印鑑
3. 漢字による名のみの印鑑
●アルファベットで名前を外国人登録している場合
ラストネーム、ファーストネーム、ミドルネームのどれかで、アルファベットでつくられた印鑑
●通称名を登録している場合
登録している 通称名どおりつくられた 印鑑
※ニックネームやイニシャルなどによる印鑑登録はできません。
※通称名とは日常生活で使われている本名とは異なる名前のことを指します。外国の方は1つだけ通称名を登録することができます。
※カタカナで通称名を登録している場合は、カタカナでつくられた印鑑も登録できます。
(2) 印鑑登録ができない印鑑
登録する 印鑑には 制限があり 次のような 印鑑は 登録できません。
・外国人登録原票に記載されている氏名や名、ミドルネーム以外で表しているもの
・職業、商標その他、氏名以外のものを表しているもの
・ゴム印など変形しやすい材質のもの
・印影の大きさが一辺の長さが8ミリから25ミリの正方形に収まらないもの
・印影が不鮮明なもの(判読できないもの、一部が欠けているもの)
(3) 印鑑証明書
実印(印鑑)を使用するとき、その実印が本物であることを証明するのが、印鑑証明書です。日本では土地や家、車を買うときのような重要な契約をするときに、実印や印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書は、本人または代理人が印鑑登録証(カード)を役所の窓口に提示して申請すると発行してもらえます。代理人の場合でも委任状は必要ありません。また、登録した印鑑だけでは印鑑証明書は発行してもらえませんから注意しましょう。
※役所によっては自動交付機を設置しているところもあります。
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