
(4) 労働に関する法律
あなたが日本で働く上で、国籍を問わず次のような働く上での法律が適用されます。
・職業安定法
職業指導や職業紹介のときに、国籍を理由とする差別的扱いを受けないことが規定されています。ただし、不法就労にあたる職業紹介はできません。
・労働基準法
労働契約、賃金(給料)、労働時間、休憩、休日および年次有給休暇など、労働条件の最低基準を規定しています。国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金や労働時間などの労働条件について差別的取り扱いをしてはならないことが規定されています。
・男女雇用機会均等法
募集・採用、労働者の配置、昇進・教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇について、労働者の性別を理由とする差別を禁止しています。
・その他
最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、育児・介護休業法・パートタイム労働法なども外国人に適用されます。
|