
(3) 就労ができない在留資格の資格外活動許可
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」及び「家族滞在」の在留資格を有する方々は、日本国内で収入に伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことが認められていませんので、これらの在留資格を有する方が就労しようとする場合には、あらかじめ地方入国管理官署などで資格外活動の許可を受ける必要があります。ただし、資格外活動は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲内で相当と認められる場合にのみ許可されます。
| 必要な書類 |
提出先/問合先 |
いつ |
手数料 |
1
資格外活動許可申請書
2 資格外活動許可に係る活動の内容を明らかにする書類
3 パスポート
4 外国人登録証明書
など |
提出先:居住地の地方入国管理官署
問合先:地方入国管理官署
または外国人在留総
合インフォメーショ
ンセンター |
資格外活動を行おうとするとき |
無料 |
「 留学」 及び「 就学」の 在留資格を 有する 方々が、 包括的な 資格外活動許可を 取得した 後のアルバイト 可能時間は、 原則として 以下のとおりです。( A 在留資格2-6資格外活動許可 参照)
●留学生・就学生のアルバイト可能時間一覧表
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1週間のアルバイト時間 |
教育機関の長期休業中のアルバイト時間 |
| 留学生 |
大学等の正規生 |
1週間につき28時間以内 |
1
日につき8時間以内 |
| 大学等の聴講生・研究生 |
1週間につき14時間以内 |
| 専門学校等の学生 |
1週間につき28時間以内 |
| 就学生 |
1日につき4時間以内 |
出典:厚生労働省「日本で働こうとする外国人のみなさまへ」
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