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労働契約と労働条件 |
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2-2 労働条件
(1) 労働時間と休憩時間
労働時間は、原則として1日8時間、週40時間を超えないことになっています。休憩時間は労働時間に含まれませんが、作業の準備や後片付けなどは、雇い主の指示によるものならば労働時間になります。
労働時間が8時間を超えるときは、1時間以上の休憩時間が労働時間の途中に与えられることが決められています。
(2) 休日と年次有給休暇制度
労働基準法で、最低、週1回以上、または4週間を通じて4日以上の休日が労働者に与えられています。
また、所定の休日のほかに、原則として労働者が休みたい日に有給(休暇の日の賃金をもらえること)で休めるのが年次有給休暇(年休)で、入社後6ヵ月間継続して働いて、全労働日(勤務すべき日)の8割以上出勤すると、最低10(とお)日、その後、その職場で働いた年数に応じて有給休暇が取得できます。
パートタイマーなどの所定労働日数が少ない労働者も、労働日数に応じて年休が取得できます。ただし、事業に支障があるときは、年休の指定日は変更されるので、事前に上司と話し合いましょう。
(3) 賃金(給料、賞与など)
賃金は、通貨で、働いた本人に直接全額を、毎月1回以上一定の期日を決めて支払わなければならないことになっています。
賃金の額については、職種や地域によって最低額が決められています。もし、あなたの賃金が最低賃金額より少ないときは、雇い主はあなたに差額を支払わなければならないばかりか、罰せられることがあります。
また、最低賃金はパートタイマーやアルバイトにも適用されます。最寄りの労働基準監督署にたずねてみましょう。
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