
労働保険は、保険加入者やその家族の生活を補償する日本の社会保険制度のひとつで、労働者災害補償保険と雇用保険の2つがあります。
3-1 労働者災害補償保険
(1) 労働者災害補償保険とは
一般的に労災保険といわれ、保険料は雇い主(事業主)が全額負担します。パートタイマーやアルバイトを含め、会社で働いていればどんな在留資格の外国人にも適用されます。仕事でけがをしたり病気になった場合や死亡した場合、また、通勤の途中で災害を受けた場合などが認められれば、労災保険の対象となり、各種の補償給付を受けることができます。
けれども、労災保険は、本人または事業主が労働基準監督署に申請しないと補償は受けられません。労働災害だと思ったら、まず最寄りの労働基準監督署に届け出ましょう。
(2) おもな補償給付
| おもな補償給付 |
書類の交付場所 |
書類の提出先 |
| 療養補償給付(療養の給付請求書) |
労災保険指定病院 |
労災保険指定病院(初診察時) |
| 休業補償給付(休業補償給付請求書) |
労働基準監督署 |
労働基準監督署 |
| 障害補償給付(障害補償給付支給請求書) |
労働基準監督署 |
労働基準監督署 |
| 遺族補償(遺族補償年金支給請求書) |
労働基準監督署 |
労働基準監督署 |
●療養補償給付
労働者が 業務上、または 通勤途中でけがや 病気にかかった 場合に、 治療・ 療養に 必要な 費用が 支払われます。
※治療補償給付を受けるためにはできるだけ、労災保険の指定病院に行くようにしましょう。指定病院には「療養の給付請求書」という用紙があり、はじめて診察を受けるときにこの用紙を提出すると、労災保険の申請ができ、治療が終わるまでお金を払う必要はありません。労働災害だと思う場合、医療機関で健康保険または国民健康保険を使った場合でも、必ず労働災害保険の申請をしましょう。
●休業補償給付
労働者が 業務上、または 通勤途中で 災害を 受け、その 治療・ 療養のために 休業して、 給料をもらえなかった 場合、その4 日目から 給付基礎日額の60%が 支給されます。
※「休業補償給付支給請求書」(労働基準監督署でもらえます)という用紙を労働基準監督署に提出しましょう。
●障害補償給付
業務上のけがや病気が治っても、身体に一定の障害が残ったときに、支給されます。
●遺族補償給付
労働者が、業務上または通勤途中で死亡した場合、遺族に対して支給されます。
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