
3-2 雇用保険
(1) 雇用保険とは
労働者が、万一失業したときに、次の仕事を安心して探せるように一定の期間、失業給付などを受けられる制度で、保険料は事業主と労働者の双方が負担します。
雇用保険は、労働者であれば、外国人にも適用されます。詳しくは、最寄りのハローワークに相談してください。パートタイマーの場合は、1年以上の雇用見込みがあり、週20時間以上働いている場合に適用されます。
また、雇用保険の性格から、65歳以上の人は除外されます。
(2) 雇用保険の失業給付
失業給付(基本手当)を受けるためには、原則として、離職の日以前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上であることが必要です。
下記の必要書類を居住地のハローワークに持っていき、求職の申込みをすると受給資格の決定と失業の認定を受けます。その後、ハローワークが指定する日(28日ごと)に出頭します。
具体的な失業給付を受けられる期間や金額は、雇用保険の適用を受けていた期間や給与額、年齢や離職理由などによって決められます。
| 必要な書類 |
提出先/問合先 |
いつから、いつまで |
1
離職票(離職票に雇い主が交付)
2 被保険者証
3 外国人登録証明書
4 写真1枚
5 印鑑(あれば) |
居住地のハローワーク |
離職後、なるべく早く |
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