
健康保険に加入することで労働者やその家族がけがや病気になったときに、必要な医療給付や手当金が支給されます。また年金保険に加入し、一定の要件を満たすことで、年金が支給されます。
4-1 医療
日本に住んでいる外国人は、健康保険または国民健康保険のいずれかが適用されます。加入していない場合は、医療費は全て本人負担となります。
(1) 健康保険
適用事業所に 常時雇用される 限り、 外国人の 方にも 健康保険が 適用され、これに 加入しなければなりません。 健康保険に 加入することにより、 本人やその 家族が 病気やけがをし、 診療を 受ける 場合に、 必要な 医療給付や 手当金が 支給されます。 病気やけがのほか、 出産や 死亡した 場合にも 給付があります。 健康保険料は、 労働者と 雇用者が50%ずつ 負担します。 加入していない 場合、 医療費はすべて 本人負担となります。 詳しくは 勤め 先の 住所を 管轄する 社会保険事務所へ 問い 合わせてください。( F 医療4-2健康保険 参照)
(2) 国民健康保険
健康保険の 適用対象とならない 外国人の 方で、 外国人登録を 行い、 入管法により 指定された 在留期間が1 年以上である 外国人(1 年以上で 日本に 滞在すると 認められる 方を 含む)は 原則として 国民健康保険が 適用されます。 国民健康保険に 加入することにより、 被保険者が 病気やけがをし、 診療を 受ける 場合に、 必要な 医療給付などが 受けられます。 出産や 死亡の 際にも 給付があります。 詳しくは 外国人登録を 行っている 市区町村の 役所へ 問い 合わせてください。( F 医療4-3国民健康保険 参照)
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