
4-2 年金
日本に住んでいる外国人は、厚生年金保険または国民年金が適用されます。
(1) 厚生年金保険
健康保険と同様に、5人以上の従業員を抱える会社に常時雇用される限り、外国人の方にも厚生年金保険が適用され、これに加入しなければなりません。また、パートタイマーである場合も、その会社で働く通常の社員の勤務時間および勤務日数のおおむね4分の3以上である場合には、加入が義務付けられています。保険料は勤務先と労働者とで50%ずつ負担しますが、その額は労働者の月給やボーナスの額によって異なります。また、保険料の支払いは勤務先を通じて行います。
(2) 国民年金
厚生年金保険に 加入していない 人は、 国民年金に 加入することになっています。( G 年金1国民年金 参照)
(3) 脱退一時金支給制度
日本で 厚生年金保険、 国民年金に 加入していた 外国人の 方が、 日本を 出国後、 請求手続きをすることにより 脱退一時金が 受けられます。( 詳しくは G 年金1-2 (4)及び 2-2 (4)脱退一時金 を 参照してください)
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