
「解雇」も「退職」もどちらも会社を辞めることですが、その内容は大きく異なります。
5-1 解雇
(1) 解雇とは
雇い主が、一方的にあなたとの労働契約(仕事)を終了させることを「解雇=仕事をやめさせられること」といいます。しかし雇い主が労働者を解雇するには、きちんとした理由がなければなりません。
次のような場合の解雇は禁止されています。
1. 仕事上のけがや病気で休んでいる期間中やその後30日間の解雇
2. 産前産後休業期間とその後の30日間の解雇
3. 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由にした解雇
4. 労働者が雇用者の労働基準法違反を労働基準監督署などに申告したことを理由にした解雇
5. 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な活動をしたことを理由にした解雇
6. 女子であること、あるいは女子が結婚・妊娠・出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由にした解雇
7. 育児休業の申し出をしたこと、または育児休業をしたことを理由にした解雇
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また、労働契約の雇用期間によって解雇の条件が違ってきます。
(2) 解雇に不満があるとき
解雇に不満があったときは、まず、雇い主に不満を伝えましょう。そして、退職証明を交付してもらい、契約の終了の理由が解雇なのか、辞職(自分の都合で辞めること)なのか、解雇の理由はなんだったのか、などを明確にしておくことが大切です。解雇の理由に納得のできないときは、最寄りの労働基準監督署、労働センター、都道府県労働部局や弁護士などに相談しましょう。
また、正当な理由なく解雇された場合も、ただちに最寄りの労働基準監督署や労働関係の窓口に相談しましょう。
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