
5-2 退職
労働者の都合や、雇い主との合意によって仕事をやめることを退職といいます。退職するには雇い主に申し出なければなりません。退職する場合、労働者は請求すれば7日以内に未払いの賃金の支払いを受けられ、積立金や貯金なども返してもらえます。
| 契約期間の決まりがなく雇われた人の場合 |
雇い主が退職に合意しなくても、退職を申し出た日から2週間を過ぎれば、会社を辞めることができます |
| 契約期間が決まっている人の場合 |
契約期間中はやむを得ない理由がない限り、労働者からの雇用契約の解約はできません |
雇い主が労働者の退職を認めたあとで、労働者が退職の申し出を撤回することは原則としてできませんから、退職の申し出は慎重に行いましょう。契約時に退職の際の条件や手続を確認しておくことが必要です。
また、社員証や貸与された制服、健康保険証なども雇い主に返却しなければなりません。
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