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外国人研修 |
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外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受入れ、1年以内の期間に、日本の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするもので、あくまでも「労働」ではありません。入管法上の在留資格は「研修」です。
法務、外務、厚生労働、経済産業及び国土交通の5省共管の財団法人国際研修協力機構(JITCO)によると、研修生の受入れ機関の責務や研修生の処遇は、次のとおりです。
6-1 受入れ機関の責務
受入れ機関は、次の事項を遵守しなければならないこととされています。
1. 研修計画の作成・履行
2. 生活実費としての研修手当の支払い
3. 受入れ企業ごとに研修指導員や生活指導員を配置
4. 研修生のための宿泊施設の提供
5. 研修施設の確保
6. 労働安全衛生法に定めている安全衛生上必要な措置を講じた研修施設の整備
7. 研修中の事故などに備える保険の加入
8. 内職や時間外の研修など不適正な行為の排除など
9. (団体監理型受入れの場合)受入れ企業に対する団体としての監理(指導監督)
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