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外国人研修 |
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6-2 研修生の処遇
(1) 研修生向け処遇通知書の交付
受入れ機関は、トラブルを未然に防止し適切な処遇を行うために、研修生に対し、研修内容、研修時間、研修手当などに関する処遇について文書で通知しなければならないこととされています。なお、研修生は、労働者ではないので、時間外研修や休日出勤による研修をさせることはできないこととされています。
(2) 研修時間の取扱い
研修は、受入れ機関の通常の労働時間内に実施することが適当であることから、原則1週40時間を基準となっています。時間外・休日研修は許されていません。
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