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外国人研修 |
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6-3 研修手当の適正な支払い
研修手当は、研修生が日本滞在中の生活に要する実費(食費、衣料費・教養娯楽費・電話代などのその他雑費)として支給されるものです。この研修手当は、受入れ機関が研修生本人に直接、全額、毎月一定期日に支給しなければなりませんが、入国時に当座の生活資金として研修手当の一部を支払うこととなっています。口座払いをする場合には、本人の同意が必要となっています。通帳・印鑑・キャッシュカードは本人が保管することとなっています。
なお、本人の往復渡航費、住居費、研修実施費用、保険料などは原則として受入れ企業などが負担することとなっています。
また、送出し管理費と研修手当は明確に区分し、研修手当から送出し管理費が徴収されないこととなっています。
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