研修生は
労働者ではないため、
研修中に
事故や
疾病が
発生した
場合、
労災補償は
受けられません。このため、
研修中の
事故・
疾病に
備え、
民間保険への
加入や
研修に
係る
安全衛生対策を
講じることとなっています。
なお、パスポートなどは
研修生本人が
所持することとなっています。
いわゆる「技能研修制度」(研修により一定水準以上の技術などを修得した者が、技能実習生として実習を行う機関との間で雇用契約を締結し、生産現場での労働を通じてより実践的な技術などを修得する制度)の対象者は、あくまで「労働」を行うこととなり、研修を受けるわけではありませんので、労働関係法律が適用されます。
なお、入管法上の在留資格は「特定活動」です。