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公的医療保険 |
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4-3 国民健康保険
(1) 加入対象者
職場の 健康保険に 加入していない 方が 加入します。 外国人でも、 外国人登録を 行い、1 年以上の 在留資格があり、 職場の 健康保険に 加入していない 方は 国民健康保険に 加入しなければなりません( 在留資格が「 短期滞在」の 人は 除く)。また、 入国当初の 在留期間が1 年未満であっても、その 後、1 年以上滞在すると 認められる 方は 国民健康保険に 加入する 必要がありますので 注意してください。
※ただし、2005年10月1日発効の日米社会保障協定により、合衆国費用負担法令の適用を受ける方で、日本で受ける療養に関する費用の支出に備えるための適切な保険に加入していることをアメリカ合衆国社会保障庁より証明された方は、国民健康保険に加入する必要がありませんので、注意してください。
(2) 加入手続
加入手続は外国人登録をした市区町村の役所の国民健康保険の担当係で行います。
| 必要書類 |
外国人登録証明書 |
在留期間が1年未満の方は1年以上日本に滞在することを証明できる書類
(入学許可証、在学証明書など) |
(3) 保険証(国民健康保険被保険者証)
加入すると、「保険証」が交付されます。保険証は保険に加入していることを証明するものですから、大切に扱います。保険証には加入した人の住所、氏名などが記載されており、診察を受ける際には必ず、医療機関の窓口に提示します。日本国内を旅行するときも携帯しましょう。保険証の貸し借りや売買はできません。
(4) 医療機関における負担額
病気やけがで医療を受けたときの自己負担は医療費の3割です。ただし、70歳以上は所得に応じて、自己負担が1割または3割です。また、0歳から2歳の乳幼児の自己負担は2割です。
●一部負担金
| 3
歳未満の人 |
医療費の2割 |
| 3
歳以上70歳未満の人 |
医療費の3割 |
| 70
歳以上の人 |
医療費の1割(一定以上所得のある人は3割) |
(5) 保険料
保険料は 金融機関などを 通じて 自分で 納めます。 役所から 送られてくる「 納付書」を 金融機関、 役所に 持参して 納める 方法と、 金融機関の「 口座振替」を 利用する 方法とがあります。 徴収員が 集金にくる 場合もあります。
保険料の 金額は 市区町村によって 異なり、 所得や 世帯の 人数などによって 毎年決められます。ただし、 入国1 年目は 前年に 日本での 所得がないため、 最低限の 保険料が 課せられ、2 年目から 所得などに 応じて 変動します。また、40 歳以上65 歳未満の 方は 介護保険分を 加算した 金額になります( I その他の福祉 2-1 参照)。
保険料は 滞納すると、 被保険者証を 返還し、かわりに 被保険者資格証明書が 交付され、 交付されている 間は 医療費が 全額自己負担となることがあります(のちに 療養費払いとして 市区町村の 役所または 所属の 組合に 請求)。 滞納することのないよう、きちんと 納めましょう。 災害や 失業、 倒産などで 保険料を 納めるのが 困難な 場合は 保険料を 減免できる 場合があります。 市区町村の 役所の 国民健康保険の 担当係に 相談してください。
(6) 国民健康保険の給付の種類と内容
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区分 |
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給付の種類 |
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病気やけがをしたとき |
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被保険者証で治療を受けるとき |
→ |
療養の給付 |
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医療費を立替払いしたとき |
→ |
療養費 |
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医療費を一定額以上負担したとき |
→ |
高額療養費 |
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緊急時などに移送されたとき |
→ |
移送費 |
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出産したとき |
→ |
出産育児一時金 30~38万円 |
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死亡したとき |
→ |
埋葬費 |
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※出産育児一時金
被保険者が出産した場合、1児につき30~38万円の出産育児一時金が支給されます。支給額は市区町村により異なります。
(7) こんなときは届出を
国民健康保険は一度加入すると、自動的には脱退になりません。職場の健康保険に加入したときは14日以内に役所の国民健康保険の担当係に届け出をしましょう。保険証をなくしたり、汚したときや、子どもが産まれた、世帯主が変わった、被保険者が死亡したときなどは14日以内に届け出をしてください。
転入・転出で住所が変わったときも届け出が必要です。転出する場合は、保険証を今まで住んでいた役所に持参して転出日を申し出、引越したら14日以内に新しい住所の役所へ転入の届け出をします。
日本を出国するときはあらかじめ、保険証と印鑑(お持ちの方のみ)、外国人登録証明書、航空券などを持って届け出ます。
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