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公的医療保険 |
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4-4 外国人留学生医療費補助制度
「留学」の在留資格をもつ外国人留学生は国民健康保険に加入することになっています。国民健康保険に加入している外国人留学生は、医療費の一部が(独)日本学生支援機構(JASSO)から補助されます。医療費の7割は国民健康保険から支払われ、残り分の3.5割が補助されますから、医療費の実質の自己負担は医療費全体の約2割になります。手続は次のように行います。
| 1. 保険医療機関の窓口に国民健康保険被保険者証を提出して、診察を受けます。 |
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| 2. 診察後、国民健康保険で補助されない3割の医療費を医療機関に支払います。 |
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3. 「外国人留学生医療費補助申請書」に、保険医療機関で発行された領収書(留学生本人の名前が記され、保険診療かどうか判別できる領収書)を添えて、在籍する大学等の留学生担当課に提出します。 |
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| 4. 申請から約3ヵ月後に、医療機関で支払った額の3.5割が支払われます。 |
詳しくは、学校の留学生係にお問い合わせください。
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