
(4) 脱退一時金(帰国するとき)
国民年金および厚生年金保険には、「脱退一時金」の支給制度があります。これは、外国人が日本滞在中に年金に加入し、保険料を6ヵ月以上納めた場合、日本を出国後2年以内に所定の手続に従って請求すれば、脱退一時金が支給されるという制度です。詳しくは、市区町村の役所の年金担当窓口でご確認ください。
●国民年金の脱退一時金の請求について
| 請求の条件 |
提出書類 |
添付書類 |
| 国民年金を6ヵ月以上納めた人で、日本出国後、2年以内に請求のこと |
脱退一時金裁定請求書(国民年金/厚生年金保険) |
1
パスポートの写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
2
振込先の「銀行名」「支店名」「支店の所在地」「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けたもの)
3
年金手帳
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●国民年金の脱退一時金の額(平成19年度)
| 保険料納付済期間 |
一時金の額 |
| 6
月以上12月未満 |
42,300
円 |
| 12
月以上18月未満 |
84,600
円 |
| 18
月以上24月未満 |
126,900
円 |
| 24
月以上30月未満 |
169,200
円 |
| 30
月以上36月未満 |
211,500
円 |
| 36
月以上 |
253,800
円 |
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※免除期間についてはそれぞれの免除種別に応じて期間の計算が異なります。
4分の3免除→4分の1月
半額免除→2分の1月
4分の1免除→4分の3月
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出典:社会保険庁
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