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厚生年金保険 |
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(4) 脱退一時金(帰国するとき)
厚生年金保険および国民年金には、「脱退一時金」の支給制度があります。これは、外国人が日本滞在中に年金に加入し、保険料を6ヵ月以上納めた場合、日本を出国後2年以内に所定の手続に従って請求すれば、脱退一時金が支給されるという制度です。詳しくは、最寄りの社会保険事務所の年金担当窓口でご確認ください。
●厚生年金の脱退一時金の請求について
| 請求の条件 |
提出書類 |
添付書類 |
| 厚生年金を6ヵ月以上納めた人で、日本出国後、2年以内に請求のこと |
脱退一時金裁定請求書(国民年金/厚生年金保険) |
1
パスポートの写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
2
振込先の「銀行名」「支店名」「支店の所在地」「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けたもの)
3
年金手帳 |
●厚生年金の脱退一時金の額
| 被保険者期間 |
一時金の額 小数点以下1位未満四捨五入 |
| 6
月以上12月未満 |
平均標準報酬額(※1)×支給率(対象保険料率(※2)×50%×6) |
| 12
月以上18月未満 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×12) |
| 18
月以上24月未満 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×18) |
| 24
月以上30月未満 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×24) |
| 30
月以上36月未満 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×30) |
| 36
月以上 |
平均標準報酬額×支給率(対象保険料率×50%×36) |
| ※1 平均標準報酬額: |
被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額。 |
| ※2 対象保険料率: |
最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)のことを、この表において便宜的に言い換えています。 |
出典:茅ヶ崎市ホームページ
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