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出生届と国籍の取得 |
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2-2 新生児の国籍取得
国籍は子どもの将来にとって大変重要なことです。どの国の国籍を取るにしても必ず必要な手続をとりましょう。子どもが生まれる前に、各大使館や市区町村の役所の戸籍係、法務局などでよく相談し、必要な書類を確認しておきましょう。
(1) 両親のどちらかが日本国籍の場合
父親、母親どちらかが日本人で、法的に結婚している場合は、生まれてくる子どもは日本国籍を取得できます。けれども、子の国籍は出生と同時に定まるので、法的に結婚していない場合は、父親による胎児認知がない限り、子どもの日本国籍は取得できません。もう一方の親の外国籍の取得については、両親ともに外国籍の場合と同じ手続が必要となります。詳しくは在日大使館または領事館に確認をしましょう。
(2) 父親・母親がともに外国籍の場合
父親と母親がともに外国籍の場合は日本で出産しても日本国籍を取得することはできません。両親のそれぞれの国の法律に従って国籍を取得します。各国で取り扱いが違うので、手続の方法や必要書類は、在日大使館または領事館に確認をしましょう。
| 親の国籍 |
子どもの国籍 |
手続方法 |
| 両親のどちらかが日本人で婚姻 |
日本国籍 |
1 出生届を居住地の市区町村の役所に提出
2 もう一方の親の外国籍の取得は在日大使館または領事館に問い合わせ |
| 両親ともに外国籍 |
外国籍 |
両親それぞれの国の在日大使館または領事館に問い合わせ |
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