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その他の福祉として、児童福祉、介護保険、障害者福祉および生活保護を解説します。なお、国の制度を中心に紹介しますが、地域によっては独自のサービスを実施しているところもありますので、具体的な内容は、市区町村の役所や福祉事務所にお問い合わせください。

子どもを養育するにあたり、以下のような手当てがあります。また、市区町村独自の給付制度がある場合もあります。詳細は市区町村の役所の児童課など担当窓口までお問い合わせください。
1-1 児童手当
小学校修了前(12 歳に 達する 日以後、 最初の3 月31 日まで)までの 児童を 扶養している 保護者に 支給される 国の 制度です。( H 出産・育児 3-4 児童手当 参照)ただし、 所得による 制限があります。 国の 制度とは 別に、 市区町村独自の 児童手当を 支給しているところもありますので、 市区町村の 役所で 確認してください。
1-2 児童扶養手当
離婚または死亡などにより、父親と生計を別にしている児童の母親または養育者に支給される国の制度です。児童が18歳に達する日以後、最初の3月31日まで支給されますが、児童が重度の障害児である場合は、20歳になるまで支給されます。なお、父親が重度の障害者である家庭にも、児童扶養手当が支給されます。所得によって制限があります。
1-3 特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害を持つ20歳未満の児童を養育する父または母または養育者に支給する国の制度です。所得によって制限があり、児童が肢体不自由施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合などに限られます。
1-4 障害児福祉手当
重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の人に支給される国の制度です。身体障害者手帳1級程度または療養手帳Aの一部の人が対象です。所得などによって制限があります。
1-5 重度心身障害者医療費助成制度
重度の心身障害者(児)が負担する健康保険法の診療範囲内の自己負担相当額を助成します。身体障害者手帳1・2・3級または療育手帳AまたはBの一部を持っている人が対象となります(身体障害者手帳3級の方は制限があります)。
1-6 その他の子育て支援
●児童福祉に関する手当一覧
 サービスの
種類 |
 対象者・内容 |
 備考 |
| 児童手当 |
小学校修了前(12歳に達する日以後、最初の3月31日まで)までの児童を扶養している保護者
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所得による制限あり |
| 児童扶養手当 |
1 離婚または死亡などにより父親と生計を別にしている児童の母親または養育者
2 父親が重度の障害者である家庭 |
所得による制限あり
児童が重度の障害児である場合は、20歳になるまで支給 |
| 特別児童扶養手当 |
精神または身体に一定の障害を持つ20歳未満の児童を養育する父または母または養育者
※児童が肢体不自由施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合などに限る |
所得による制限あり |
| 障害児福祉手当 |
身体障害者手帳1級程度または療養手帳Aの一部の人 |
所得による制限あり |
| 重度心身障害者医療費助成制度 |
身体障害者手帳1・2・3級または療育手帳AまたはBの一部を持っている人
※身体障害者手帳3級の方は制限あり |
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