
高齢になって介護が必要になったとき、社会全体で高齢者や要介護者(要支援者)を支える制度が「介護保険」です。40歳以上の人が加入者となって保険料を出し合い、介護が必要な状態と認定されたときに、費用の1割を負担して介護サービスを利用する仕組みとなっています。
2-1 加入者と保険料
(1) 40歳以上が加入
この 制度は、 保険料と 税金でまかなわれます。65 歳以上の 方と、40~64 歳で 医療保険( 国民健康保険、 健康保険)に 加入している 全員が 保険料を 負担します。
したがって、 外国人登録をしている 方で、 在留期間が1 年以上ある 方、または、 生活実態などから1 年以上滞在すると 認められる 方で、40 歳以上の 方は、 介護保険に 加入しなければなりません。
・第1号被保険者(加入者):65歳以上の住民全員
・第2号被保険者(加入者):40~64歳で医療保険に加入している住民全員
(2) 保険料
第1号被保険者(加入者)と第2号被保険者(加入者)では、保険料の負担方法やサービスを受ける条件などが、それぞれ異なります。第1号被保険者(加入者)の保険料は市区町村税の課税状況に応じて、保険料段階が分かれています。第2号被保険者(加入者)は国民健康保険料などの医療保険料に上積みして支払う仕組みになっています。保険料の金額は、加入している医療保険によって異なります。
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