
1989年国連総会で採択された「子どもの権利条約」を日本も1994年に批准しています。
この条約の中で、子どもの教育を受ける権利を守ることを定めています。日本では外国籍の子どもの保護者に普通教育を受けさせる義務を課してはいませんが、子どもたちは教育を受ける権利があります。
1-1 日本の教育制度
(1) 6・3・3・4制
日本の教育制度は基本的に、小学校6年、中学校3年、高等学校(高校)3年、大学4年(短期大学は2年)となっています。
(2) 義務教育
このうち小学校と中学校は義務教育として、すべての子どもたちが入学して卒業しなければなりません。義務教育は日本の国民に対しての義務ですが、日本に住んでいる満6歳~15歳の外国籍の子どもは、国籍を問わず、本人が望めば日本人と同等の負担で地域の小学校や中学校への入学や編入ができます。子どもの将来のことを考え、積極的に入学や編入を行うことが望まれます。居住地の市区町村の役所と相談してみましょう。
(3) そのほか
日本のほとんどの子どもたちは、中学校を卒業した後、高校や大学に進学します。高校と大学は原則として希望者が入学試験を受けて入学します。
また、小学校に入学する前の子どもたちのために幼稚園があります。さらに、中学校や高校の卒業者をおもな対象として、職業に必要な技術や知識を教える専修学校や各種学校があります。障害者のために養護教育を行う学校もあります。
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