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納税証明書と所得証明書 |
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在留資格の 変更や、 子どもを 保育所( 園)に 入れるとき、または 公的住宅に 入居を 申し 込むときなどには、 収入を 証明する 納税証明書や 所得証明書が 必要となる 場合があります。 証明書が 必要な 場合はあなたが1 月1 日現在住んでおられた 市区町村の 役所へ 申請してください( 手数料が 必要です)。
なお、 所得等の 証明書として、 確定申告書の 写し( 2-1(2) 参照)や 源泉徴収票( 2-1(3) 参照)も 位置付けられます。
5-1 二重課税防止手続
日本で働いて取得した資金を元手に、本国で事業を起こしたり、土地を購入したりするケースも多いようですが、このとき、本国から多額の税金を請求される(二重課税)といったことが起きる恐れがあります。そこで、日本とアメリカ、中国、韓国、ブラジル、インドネシア、フィリピン、タイなどの国(次表参照)の間に、二重課税を防ぐ租税相互条約というものが結ばれており、日本国内での所得に対する納税を証明することで、帰国してからの二重課税を回避することができます。
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●租税条約締結国一覧表 |
(平成16年1月現在) |
| 番号 |
国名 |
番号 |
国名 |
番号 |
国名 |
| 1 |
アイルランド |
16 |
シンガポール |
31 |
バングラデシュ |
| 2 |
アメリカ |
17 |
スイス |
32 |
フィジー |
| 3 |
イスラエル |
18 |
スウェーデン |
33 |
フィリピン |
| 4 |
イタリア |
19 |
スペイン |
34 |
フィンランド |
| 5 |
インド |
20 |
スリ・ランカ |
35 |
ブラジル |
| 6 |
インドネシア |
21 |
タイ |
36 |
フランス |
| 7 |
イギリス |
22 |
中国 |
37 |
ブルガリア |
| 8 |
ヴィエトナム |
23 |
旧チェコスロヴァキア(注1) |
38 |
ベルギー |
| 9 |
エジプト |
24 |
デンマーク |
39 |
ポーランド |
| 10 |
オーストラリア |
25 |
ドイツ |
40 |
マレイシア |
| 11 |
オーストリア |
26 |
トルコ |
41 |
南アフリカ |
| 12 |
オランダ |
27 |
ニュージーランド |
42 |
メキシコ |
| 13 |
カナダ |
28 |
ノールウェー |
43 |
ルーマニア |
| 14 |
韓国 |
29 |
パキスタン |
44 |
ルクセンブルグ |
| 15 |
ザンビア |
30 |
ハンガリー |
45 |
旧ソ連(注2) |
(注1) 旧チェコスロヴァキアの条約はチェコ共和国・スロヴァキア共和国との間で引き続き適用される。
(注2) 旧ソ連との条約は、ロシア連邦・キルギスタン共和国・グルジア共和国・タジキスタン共和国・ウズベキスタン共和国・トルクメニスタン・ウクライナ・アルメニア共和国・ベラルーシ共和国・モルドヴァ共和国の間で引き続き適用される。
出典:国税庁
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