
1-2 国際運転免許証と外国運転免許証
(1) 国際運転免許証
ジュネーブ条約を締結している国が発給した国際運転免許証を持っている人は、次の期間、日本国内で車の運転ができます。
● 国際運転免許証で 運転できる 期間
国際運転免許証で運転できる期間は、日本に上陸した日から1年間または国際免許証の有効期間のいずれかの短い期間です。ただし、「外国人登録証の登録を受けている者が再入国許可を受けて出国し、当該出国の日から3ヵ月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合を除く」とされています。つまり、このような場合、起算日は最初に日本に上陸した日となります。
●ジュネーブ条約締結国一覧(平成19年3月現在)
| アルバニア |
アルジェリア |
アルゼンチン |
オーストラリア |
| オーストリア |
バングラデシュ |
バルバドス |
ベルギー |
| ベナン |
ボツワナ |
ブルガリア |
カンボジア |
| カナダ |
南アフリカ共和国 |
チリ |
コンゴ共和国 |
| コートジボワール |
キューバ |
キプロス |
チェコ |
| コンゴ民主共和国 |
デンマーク |
ドミニカ共和国 |
エクアドル |
| エジプト |
フィジー |
フィンランド |
フランス |
| グルジア |
ガーナ |
ギリシャ |
グアテマラ |
| ハイチ |
バチカン |
ハンガリー |
アイスランド |
| インド |
アイルランド |
イスラエル |
イタリア |
| ジャマイカ |
日本 |
ヨルダン |
キルギス |
| ラオス |
レバノン |
レソト |
ルクセンブルグ |
| マダガスカル |
マラウイ |
マレーシア |
マリ |
| マルタ |
モナコ |
モロッコ |
ナミビア |
| オランダ |
ニュージーランド |
ニジェール |
ノルウェー |
| パプアニューギニア |
パラグアイ |
ペルー |
フィリピン |
| ポーランド |
ポルトガル |
大韓民国 |
ルーマニア |
| ロシア |
ルワンダ |
サンマリノ |
セネガル |
| シエラレオネ |
シンガポール |
スロバキア |
中央アフリカ |
| スペイン |
スリランカ |
スウェーデン |
シリア |
| タイ |
トーゴ |
トリニダード・トバコ |
チュニジア |
| トルコ |
ウガンダ |
イギリス |
アメリカ合衆国 |
| ベネズエラ |
セルビア共和国 |
ジンバブエ |
モンテネグロ |
| アラブ首長国連邦 |
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(2) 国際運転免許証の更新
国際免許証は条約に基づき、各国がそれぞれ発給しているものであり、外国の国際免許証を日本で更新することはできません。
国際運転免許証の有効期限が過ぎたときは、発給国で新たに取得する必要があります。
もし、あなたが1年以上日本に滞在するならば、日本の免許証を取得しましょう。
(3) 外国運転免許証
ドイツ、フランス、スイスの 運転免許証については、 日本語の 翻訳文が 添付されていれば、 入国してから1 年間は 運転することができます。 日本語の 翻訳文は 外国運転免許証を 発給した 機関か、 日本にある 大使館、 領事館または 日本自動車連盟( JAF・2-4 参照)で 翻訳されたものに 限られます。
また、 運転するときはこれらの書類とともにパスポートを 所持しなければなりません。
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