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バイク、自転車の保有・使用 |
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バイク、自転車にも登録制度や駐輪の規則などがあります。
3-1 バイクの登録
排気量が125ccを超えるバイクは、地域の陸運支局(自動車検査登録事務所)へ登録手続を行い、ナンバープレートの交付を受けることが必要です。原動機付自転車(125cc以下のもの)は、住んでいる市区町村の役所へ申告が必要です。
3-2 自転車の防犯登録
自転車には防犯登録制度があります。ほとんどの場合、購入した店で手続できます。
3-3 駐輪
(1) 放置禁止区域
| 放置禁止区域標識 |
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駅前など、 条例で 自転車やバイクを 置いてはいけないと 定められている 区域( 放置禁止区域)があります。その 区域に 自転車やバイクを 停めると 強制的に 撤去されて、 所定の 保管場所に 移動されます。
(2) 撤去自転車の返還
撤去された自転車を引き取る場合には、かぎと外国人登録証明書や運転免許証などの身分証明書が必要です。撤去されると保管料や移動料を払わないと返してもらえない場合があります。その場合は撤去と保管に要した料金を請求されます。
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