
最近、外国人の方が交通事故を起こすケースが増えてきています。交通事故はいつ、どこで起きるかわかりません。もしもの場合を想定して、事故を起こした場合には、事故にあった場合には、保険についてなどを紹介します。
5-1 交通事故と自動車保険
(1) 交通事故を起こした場合は
交通事故の加害者になってしまったら、ただちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険防止の措置を取った後、警察に連絡しましょう。
| 1.
警察
へ連絡 |
| 他の交通のじゃまにならないような安全な場所へ車を止め、警察(電話110番)に速やかに通報し、負傷者がいた場合は救急車の手配を依頼し、負傷者の安全を確保します。 |
| ↓ |
| 2.
現場検証 |
| 警察が到着したら、事故の現場を確認してもらいます。警察官が現場に到着するまで立ち去らずにその場所にいます(負傷している場合を除く)。このことを怠ると、後々(のち)保険金が出ない場合があります。 |
| ↓ |
| 3.
お互いの確認 |
| 事故の相手に自分の住所・氏名・連絡先を告げるとともに、相手方の確認もしましょう。 |
| ↓ |
| 4.
保険会社に連絡 |
| 連絡をしないと、保険金が支払われなくなる場合があります。保険会社は事故後のアドバイスや、被害者との話し合いを引き受けてくれたりするので、被害者との交渉は保険会社を通して行うようにしましょう。 |
(2) 交通事故にあった場合は
| 1.
お互いの確認 |
| 事故の相手の住所、氏名、電話番号、車のナンバーなどを確認しましょう。その際、相手にも、自分の名前、住所、電話番号を必ず告げてください。 |
| ↓ |
| 2.
警察へ連絡 |
| ただちに最寄りの警察(電話110番)に連絡。後日、事故の相手や保険会社に被害補償を請求するために、交通事故証明が必要になりますから、必ず警察に連絡しましょう。 |
| ↓ |
| 3.
病院に行き、診断書を作成 |
| 事故の相手や保険会社に治療費などを請求するときに必要です。けがの程度が軽くても、必ず医師の診断を受け診断書をつくってもらいましょう。 |
| ↓ |
| 4.
就労証明書を作成 |
| 仕事ができないほどのけがをした場合は事業主(会社)に連絡し、就労証明書を作成してもらいましょう。事故の相手や保険会社に休業損害の請求を行うときに、事業主が作成した就労証明書が必要となります。 |
※
交通事故でけがをした場合は、事故の相手の自賠責保険や任意保険で補償が受けられます。
※
勤務中や通勤途中で交通事故にあった場合、労災保険からも補償が受けられます。
(3) 強制保険(自動車損害賠償責任保険)
保険には強制保険と任意保険の2つの保険があります。日本ではすべての自動車の所有者は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入することが法律で義務付けられていて、自動車の購入時や車検のときに、自動的に加入されます。この保険は自動車またはバイクを運転中に他人を死傷させた場合のみ適用され、被害者の損害を限度額まで補償するものです。
事故によっては多額の賠償金がかかることがあり、自賠責保険では最低限の補償がなされますが、十分ではないので、さらに任意保険に入ることをおすすめします。
(4) 任意保険
強制保険の対象とならない対物損害(他人の物を壊すなどの事故)や車両損害(自動車を盗まれる)や、強制保険の対象となる対人損害であっても、事故の賠償額が自賠責保険の支払いを超える損害などのときに支払われます。
任意保険は民間の保険会社で加入できます。
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