
5-3 損害賠償と算定方式
(1) 損害賠償
交通事故で被害者になったときに請求できる損害賠償には大きく分けて次の4つがあります。
| ・ 治療関係費 |
・ 休業損害補償 |
| ・ 慰謝料 |
・ 死亡や後遺障害による補償(逸失利益・慰謝料) |
このうち、午前8時から午後5時までに事故に遭った場合には休業損害補償で補償されますが、それ以外の時間では、慰謝料が適用されます。
(2) 損害賠償の算定方法
損害賠償の算定方法には自賠責保険、任意保険、弁護士会の算出方法によって違いがあります。
| 自賠責保険の場合 |
治療期間中の治療費などの補償は上限が120万円です。それ以外に後遺症が残った場合は後遺症の等級によって保険金が支払われます。自賠責保険は被害者側に重大な過失がない限り、基本的にカットされることはありませんが、ほとんどが治療費につかわれ、休業補償や慰謝料がわずかしか残らない場合も多くあります。 |
| 任意保険 |
加害者が加入している任意保険によって上限があります。 |
| 弁護士会の算出方法 |
日本弁護士会が民事訴訟の際に算定している方法。
また、交通事故の責任が、加害者側に多いのか、被害者側に多いのかを判断する「過失割合」という考え方があり、その過失割合に応じて損害賠償額は変わってきます。 |
|