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生活のルール・マナー・習慣 |
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2-3 生活のルール・マナー:ペットの飼い方
(1) 犬の登録
生後91日以上の犬を飼う場合は、市区町村の役所に登録する義務があります。登録をすると、犬の鑑札(証明書)が交付されます。鑑札は生涯必要ですので、飼い犬には鑑札をつけた首輪をしておきましょう。万が一犬が逃げた場合でも、保護した人が役所や保健所へ連絡すれば、ほぼ確実に登録申請者の元に戻してあげることができます。
散歩のときの犬の糞は、飼い主が必ず始末しなければなりません。処理用具を携帯して散歩にでかけましょう。ちなみに、ペットを飼うことが許されているマンションやアパートは、日本ではわずかです。住まいにペットを連れてくる前に、管理者や大家さんによく確認しておきましょう。また、犬の放し飼いは、かみつき事故など他人に迷惑をかける原因になるので、必ず鎖などにつないで飼ってください。
(2) 狂犬病予防接種
生後91日以上の犬の所有者は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが、法律で義務づけられています。年に1回、集団注射を行っており、犬の登録をしている飼い主には通知がきます。また、市区町村の役所の広報紙にも掲載されます。集団注射が受けられなかった場合は、動物病院で受けることもできます。動物病院等で注射を受けると
「注射済証」が発行されますので、これを持参して「狂犬病予防注射済票」の交付申請を行ってください。
(3) ペットが飼えなくなったら
ペットもあなたの家族です。愛情を持って最後まで飼いましょう。何らかの事情でどうしてもペットの世話ができなくなったら、まずは新しい飼い主を見つけましょう。手を尽くしても新しい飼い主が見つからない場合にのみ、処分方法などについて保健所に相談してください。
(4) ペットが死んだとき
犬や猫が死んだ場合は、市区町村によっては斎場で火葬してもらうことができます(有料)。詳しくは、市区町村の役所に相談してください。
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