
1-7 その他の緊急時(紛失など)
(1) パスポートを紛失したとき
パスポートを紛失したときは、すみやかに「遺失届証明書」を近くの警察で発行してもらってください。その後、母国の在日大使館・領事館で再発行の手続をとります。そのとき、遺失届に記載されている受理番号が必要になりますので、必ずメモをとるか、紛失届の控えをお持ちください。
(2) 外国人登録証明書を紛失したとき
外国人登録証明書は 個人情報が 記載されているので、 悪用されるおそれがあります。なくした 場合は、 至急近くの 警察署か 交番に 紛失したことを 届け、 紛失した 日から14 日以内に 居住地の 市区町村の 役所で 再発行の 手続を 行ってください。
また、 外国人登録証明書が 割れたりした 場合にも 作り 直すことになります。その 場合も、 今まで 使っていた 外国人登録証明書を 持参し、 市区町村の 役所で 再発行の 手続を 行ってください。( B 外国人登録 5-1 再交付申請 参照)
(3) キャッシュカードなどを紛失したとき
キャッシュカードなどを紛失したときは、すみやかに「遺失届証明書」を近くの警察で発行してもらいましょう。また、すぐに銀行やクレジット会社まで連絡し、取り引きを中断してもらいましょう。
(4) 忘れ物、落し物をしたとき
近くの交番か警察署に行って問い合わせてください。電車やバスの中で落し物や忘れものをした場合は、直接駅員や乗務員、または運行会社まで問い合わせてください。
交番や警察署に届けられた落し物や忘れ物の情報は、各警察署ごとにまとめられ、落とした人が6ヵ月と2週間以内に取りに来なかった場合は、届けた人のものになります。落し物をした場合は、なるべく早く、警察署や交番まで問い合わせてください。
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