国際協力

自治体国際協力促進事業

自治体国際協力事業に関するQ&A

Q1: どのような国際協力事業が助成の対象になりますか。
Q2: 「先駆的な役割を果たすと認められる事業」とはどのようなものですか。
Q3: 国又はこれに準ずる機関からの助成を受けている事業は対象にならない」とありますが「国に準ずる機関」とは具体的にどのような機関ですか。
Q4: 助成対象期間に制限はありますか。
Q5: 2ヶ年にわたり助成対象となる事業はどのようなものですか。
Q6: 助成金額は、どのようになっていますか。
Q7: どのような経費が助成対象になりますか。
Q8: 助成の申請にはどのような書類が必要ですか。
Q9: 最近の助成実績を教えてください。
Q10: 書類等の保存は何年ですか。
Q11: 助成期間(2年)終了後も継続して事業実施したい場合、何か支援制度はありますか。


Q1 どのような国際協力事業が助成の対象になりますか。

地方自治体又は地域国際化協会及び、これらと連携するNGOが、連携して実施する国際協力事業(事前調査事業も含む)の中から、先駆的な役割を果たすと認められる事業です。
なお、地方自治体等が共同で行う事業、国際機関やNGOと連携して行う事業については、優先的に採択することとしています。
事業内容の例として、海外との共同研究、人材育成(研修員受入、専門家派遣)、国際会議、国際協力を通じた国際理解が挙げられます。

 単なる物資の提供や資金供与だけの事業、周年事業の訪問団派遣などの友好交流、単なる交流事業等については、対象になりません。
また、事業の実施にあたり、国又はこれに準ずる機関からの助成を受けている事業も対象になりません。


Q2 「先駆的な役割を果たすと認められる事業」とはどのようなものですか。

協力の相手地域の実情・ニーズを踏まえた適切な協力の推進により、高い効果が見込まれる内容で、他の自治体等が、国際協力を進める上で、模範となる事業です。

Q3 国又はこれに準ずる機関からの助成を受けている事業は対象にならない」とありますが「国に準ずる機関」とは具体的にどのような機関ですか。

JICAなどの独立行政法人等をいいます。

Q4 助成対象期間に制限はありますか。

多くの地方自治体等にモデル事業を実施いただき、様々な取組成果を広く全国に還元していくことが当事業の趣旨であることから、1事業あたり2ヶ年を助成の限度とします。
ただし、2ヶ年にわたる事業実施を希望する場合は、単なる事業量の拡大ではなく、事業内容の質的改善・充実が図られ、一層の事業効果が期待できるものを対象とします。
なお、助成は年度毎で行いますので、年度ごとに申請が必要になります。


Q5 2ヶ年にわたり助成対象となる事業はどのようなものですか。

例えば、1年目に専門家を派遣し、相手地域の問題点を整理し、2年目に研修員を受け入れ、その問題点が解決するような研修の実施など、1年目の事業実施の結果、生じた問題点等を解決するための新たな事業などが対象となります。


Q6 助成金額は、どのようになっていますか。

対象事業の実施に要する経費の総額以内の額で、1事業につき300万円を上限としています。複数の地方自治体等が共同事業を実施する場合は、団体数にかかわらず、1事業あたり500万円が上限です。
ただし、共同事業の場合で1団体が500万円、他の団体が0円ということは認めません。
なお、いずれの場合も、その事業内容を具体的に検討し、事業効果等を総合的に勘案して、助成金額を決定します。

Q7 どのような経費が助成対象になりますか。

主なものとして、以下の通りです。
区分 内  訳
対象

経費 
人件費(事業を実施するために必要な臨時職員の賃金)
旅費交通費(打合せ等の国内旅費、海外派遣の渡航費、研修生受入旅費、旅費規定に基づく日当と宿泊費、査証申請費用)
宿泊費(研修生などの国内宿泊費)
食糧費(研修生の研修期間中の食事代)
謝金(講師等の謝礼金)
賃借料(会議会場賃借料、研修等にかかる車両賃借料)
消耗品費(フィルム、用紙など事業実施にかかる消耗品)
什器備品費(事業を実施するために特に必要と協会が認めるもの)
通信運搬費(事業実施にかかる郵便代、電話代、資材運搬費)
印刷製本費(報告書等の印刷費)
委託費(NGOへの現地調査・施策立案に要する委託料、通訳・翻訳委託料)
保険料(海外派遣にかかる海外傷害旅行保険料)

 

その他(事業を実施するために特に必要と協会が認めるもの)

対象外
経費
人件費(職員の給与)
交際費(交流会、招宴、記念品、土産)
備品購入費(汎用性の高いもの)

Q8 助成の申請にはどのような書類が必要ですか。

毎年9月頃から11月頃まで、クレア支部及び地域国際化協会向けに翌年度事業の助成要望調査を行いますので、その際に事業計画書を提出していただきます。
・事業計画書の記入内容について
事業目的、立案経緯、事業に先駆性(モデル性)があると考える点、実施概要、事業の将来展望、他団体との連携(連携の経緯、役割分担、連携のメリットなど)、前年度事業と比べた本年度事業の質的拡充点(前年度から引き続き同じ事業を申請する場合)、経費内訳(総事業費、助成対象経費、積算根拠、経費の財源内訳)など
また、事業計画に関する資料(企画計画書、要綱、要領、予算書、図面等(予定を含む)など)や経費の積算根拠(見積書や県の規定集等の写し)で提出できるものがあれば、併せて提出していただきます。

 その事業計画書を当協会で査定し、1月頃にその結果を通知しますので、その後、要綱に基づき助成交付申請書(経費内訳を添付)を提出していただきます。



Q9 最近の助成実績を教えてください。

平成18年度から、地域に密着した国際協力を一層支援するため対象団体に地域国際化協会を追加するとともに、助成方法を1/2助成から限度額までの全額助成に改正した結果、平成19年度34事業、平成20年度25事業、平成21年度は28事業に助成を行いました。

Q10 書類等の保存は何年ですか。

事業を実施する際には、事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を備え、助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存してください。

Q11 助成期間(2年)終了後も継続して事業実施したい場合、何か支援制度はありますか。

「自治体国際協力促進事業」は、助成期間が最長で2ヶ年をとなっており、当協会の財政的な支援は終了しますが、その後の継続的な事業の実施を望まれる団体からの相談に対しては、独立行政法人 国際協力機構(JICA)事業への橋渡しを行うなど、コーディネーター役として支援してまいります。

○JICA草の根技術協力事業(地域提案型)
事業概要 地方自治体が主体となり、その地域が持つ知識や経験を活かした事業を実施することにより、開発途上地域の経済及び社会の発展に貢献することを目的としています。
対象となる団体 (案件の提案)地方自治体
(事業の実施)地方自治体または地方自治体が指定する団体
事業規模 総額 3,000万円以内
事業期間 3年以内
募集について 応募の受付は、年1回(毎年8~9月予定)
審査について 地方自治体からの案件提案表の提出を受け、外務省及びJICAによる審査等を経て採択内定案件を決定します。選考の際には、開発途上国の人々の生活改善・生計向上に役立つ分野で人を介した「技術協力」であるか等の観点から案件の内容を審査した上で、事業予算全体枠と応募総数との関係や各国、地域の援助実施に係る重点分野・開発課題等も考慮して総合的に判断します。
⇒ 詳細については こちら から